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母子家庭の健康保険証

国民健康保険

母子家庭であっても、その母親が社会保険に加入できる条件で会社勤めをしていれば、会社の健康保険証がもらえます。
また、社会保険に加入できない条件…たとえば時間数や勤務日数の関係で加入できない場合や、パート、アルバイト、無職などの場合は国民健康保険に加入する事になります。

日本は国民皆保険となっているため、国民全員が必ず何かしらの健康保険に加入していなければならず、そのため無職でも国民健康保険に加入する仕組みとなっています。
つまり、「お金がないから健康保険には加入しなくていい、加入したくない」と思っていても、強制的に加入させられる事になります。

保険料が払えない

母子家庭の多くは経済的に余裕がないため、国民健康保険の場合保険料が払えないという事も出てくる可能性があります。

この場合でも保険料の「免除」という方法はなく、「減免・減額」という制度なら存在しているので、役所の窓口で相談してみる必要があります。
と言っても、たいていは前年度の所得に応じて自動的に減額が行われている可能性があるので、窓口で相談しても「すでに減額されている」として受け付けてもらえない場合があります。

福祉医療証

所得が一定以下の母子家庭には、福祉医療証が与えられます。
これは、医療機関を受診しても窓口での支払いと薬局での処方が無料となるもので、18歳までの子どもとその親を対象としています。

たとえば、小学生の子どもと所得が一定以下の母親の二人暮らしの母子家庭なら、子どもも母親も医療費がかからないという事になります。
ただし、自己負担分は無料となるものの、入院時の食事代や個室利用時の差額ベッド代などには適用されないため実費となります。
しかし高額となりがちな入院費や手術費なども福祉医療証の範囲内となり、実費負担がないのは母子家庭にとってはとても助かります。

福祉医療証をもらうには

正しくは、ひとり親家庭等医療費助成制度という制度による福祉医療証になります。
この福祉医療証をもらうには、児童扶養手当を受給している必要があります。
つまり、児童扶養手当を受給する要件を満たす程度の所得である事が条件となるのです。
児童扶養手当の受給が認定されると、自動的に福祉医療証配布の対象となります。

健康保険加入が条件

ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者となるためには、健康保険に加入している必要があります。
会社の健康保険のほか、国民健康保険でも、どちらでも可能です。
何かしらの健康保険制度に加入していなければ、福祉医療証は使えないことになっています。

このように、母子家庭で経済的に苦しかったとしても健康保険には必ず加入する事になり、保険証も与えられます。
そして、保険料も徴収される事になります。

しかし、母子家庭の場合は福祉医療証があれば病院を受診しても負担がありませんし、通院が多く医療費負担が心配だった人にとっては朗報なのかもしれません。

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