母子家庭の手当・仕事・子育て・生活支援情報
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
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母子家庭の生活保護の支給額は、家族構成や世帯の状況、そして住んでいる自治体によって異なります。
また、通常の生活保護と違って母子家庭の場合は《母子加算》が適用されるので、一般的な生活保護の支給額より少し高めの金額となります。
母親35歳、10歳小学生、14歳中学生の3人暮らしを例にあげてみます。
《神奈川県・横浜市の場合》
合計:269,770円
《神奈川県・厚木市の場合》
合計:247,710円
同じ県内でもこれだけの差があります。
《東京都・23区》
合計:271,570円
《東京都・東村山市》
合計:264,510円
やはり同じ都内でも差が見られます。
同じ県内・都内などであっても、自治体によって支給額には違いが見られました。
よく比較してみると《生活扶助基準額》および《住宅扶助基準額》の部分で違いが明らかとなっています。
これは、地域による家賃相場や物価の違いが反映されたもので、こうした地域による違いを「1級地」~「3級地」の3等級にわけてそれぞれ設定されています。
また、東京都と神奈川県では母子加算について違いが見られませんでしたが、別の地域で計算してみると母子加算にも差が見られました。
つまり、生活扶助、住宅扶助だけでなく母子加算についても地域ごとに違いがあるようです。
母子家庭の生活保護の支給額は想像以上に高額で、驚いた人も多い事でしょう。
必死に働いても月額15万円前後の収入しか得られない事を考えると、いっそ生活保護を受けたほうが裕福な生活ができる…そう思ってしまう人が多いのは当然です。
実際、生活保護を受けたほうがお金に困る事もなく、子どもに寂しい思いをさせてまで働くよりずっとマシです。
しかも、生活保護費というのは、《最低限の生活を営むために必要な額》として計算されるものですので、必死に働いてもこれ以下しか得られていない母子家庭は、国の言う《最低限の生活》すらできていないという事になります。
生活保護費は、収入がある場合はその分減額される仕組みになっています。
たとえば生活保護費として計算された額が26万円だった人が月15万円稼いでいた場合、差額の11万円だけが支給されるという事になります。
また、母子家庭の場合は養育費や児童扶養手当なども収入として計算され、生活保護の支給額から差し引かれます。
(※参考資料:生活保護金額自動計算
http://fuse-law.jp/cgi-bin/welfare_money.cgi)
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