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児童手当の詳細

児童手当とは

児童手当は、母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭だけに限らず、一定年齢以下の子どもを養育する世帯に支給される経済的支援制度です。
経済的支援制度である以上、当然のように所得制限が設けられており、制限額以下の世帯に対しては通常通りの手当額を、限度額を超える所得がある世帯に対しては通常の半額相当の手当額をそれぞれ支給しています。

児童手当の申請

児童手当の申請は子どもが生まれてから15日以内に行う事になっているため、たいていの人は出生届の提出と同時に申請を行っています。
そんな児童手当ですが、離婚して母子家庭になった場合は別途手続きを行わなければなりません。

児童手当の金額

児童手当の金額は、養育している児童の人数や年齢、請求者の所得額によって異なります。
また、第1子と第3子ではもらえる金額が異なるなど、細かな規定が設けられています。

児童手当受給の条件

児童手当を受給するためには、子どもの出生から15日以内に申請を行い、認定される必要があります。
ただ、審査が行われると言っても所得に関する審査程度のもので、ほかに特別な条件はないのでよほどの事がない限りほとんどが認定されています。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられています。
ただし、他の種類の手当とは異なり、限度額を超えた場合も不支給とはならず、減額しての支給となっています。

離婚の場合の児童手当

離婚した場合、子どもを引き取った側に児童手当を受給する資格が生まれます。
もし、これまでの受給者が子どもを引き取らずに離婚した場合、子どもを引き取った側が新たに申請しなおす必要が出てきます。

別居の場合の児童手当

別居の場合の児童手当は、子どもを実質的に養育している側に受給の権利が移ります。
もしこれまで受給していた人が別居し子どもを養育しなかった場合(引き取らなかった場合)、受給の権利がなくなり、子どもを引き取って実質的に養育している側に受給の権利が移りますので、新たに申請しなおす必要が出てきます。

注意したいポイント
児童手当は子どもが生まれた=自動的に支給開始になるもの、ではないので、忘れずに申請を行う必要があります。
もし申請を忘れていたとしても過去にさかのぼって請求することはできず、また、支給される事もありません。

離婚や別居の場合も同様に、実際に子どもを養育していない側が受給し続けるケースも多々あるので、離婚・別居などが現実的となった時点で早急に手続きを行っておく事が大切です。

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