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児童扶養手当の条件とは

児童扶養手当の条件は全国その地域・自治体においても共通です。

児童扶養手当を受給できる人

条件をしっかりチェック!

1・日本国内に住所がある
2・18歳に達する日以降の3月31日までの児童、または20歳未満の政令の定める程度の障害の状態にある人を監護または養育している

これら2つの条件をともに満たしている場合、児童扶養手当を受給する事ができます。

児童扶養手当の支給要件

  • 父母が婚姻を解消している児童
  • 父または母が死亡している児童
  • 父または母が、法令の定める程度の障害状態である児童
  • 父または母が生死不明の児童
  • 父または母から1年以上に渡って遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所による保護命令を受けている児童
  • 父または母が1年以上に渡って拘禁されている児童
  • 母が婚姻せずに生まれた児童
  • 父または母がともに不明である児童

これらの支給要件は、すべて必ず満たす必要はなく、いずれかに該当すれば支給要件を満たします。

児童扶養手当が支給されない条件

《児童が》

  • 里親に預けられた時
  • 児童福祉施設等へ入所した時
  • 父または母の死亡により公的年金・遺族補償などを受ける事ができ、その額が手当ての額より高い時
  • 父または母が受ける公的年金の加算対象であり、その加算額が手当ての額より高い時

《養育者が》

  • 公的年金を受ける事ができ、その年金額が手当ての額より高い時
  • 婚姻の届出はなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があると認められる時

一部支給停止措置

児童扶養手当には、一部支給停止措置と呼ばれる制度が盛り込まれています。
これによると、次にあげる条件に該当する受給者は一部支給停止措置の対象となるため、必要書類を揃えた上で所定の手続きを取らなければ児童扶養手当の支給が一部停止されてしまいます。

《一部支給停止措置対象者》

  • 支給開始月の初日から起算して5年を経過した場合
  • 3歳未満の児童を監護する受給者は、その児童が3歳に達した日の属する月から起算して5年を経過した場合
  • 手当支給要件に該当した日の属する月から起算して7年が経過した場合

一部支給停止措置の対象となった場合でも、次の条件を満たし、必要書類を揃えて提出、審査に通った場合は適用除外となり、これまでどおり児童扶養手当を受給する事ができます。

《一部支給停止措置が適用除外される条件》

1・就業している
2・求職活動をしている
3・身体および精神面にいて障害を持っている
4・怪我や病気によって就業が困難
5・監護・養育している児童が病気や障害など要介護状態であり、介護が必要なため就業できない

これらのいずれかに該当する場合は、児童扶養手当の一部支給停止措置の適用除外を受ける事ができますが、それぞれに証明書の提出が必要になります。

例えば1の「就業している」場合ですが、パート、アルバイト、正社員、自営業など就業形態は問わないものの、雇用証明書などが必要になります。
自営業の場合は自営業に就業しているという証明を自ら記入する事になりますが、税務署に開業届を提出していない場合は認められない可能性もあります。

また、2の「求職活動をしている」場合も同様に、それを証明する物が必要になります。
ハローワークなどを利用している場合はその証明をハローワークで書いてもらう事で対応可能です。

ただ、最近多い「インターネット上からの応募」については難しい面があります。
インターネット上から応募し、情報だけで一時審査…という所も増えてきていますが、これによる審査結果はメールで届く場合がほとんどです。

このメールによる審査結果の通知をプリントアウトして提出しても、求職活動の証明としては認めてくれないという場合が多いのです。
お役所的と言えばお役所的なのですが、封書で届く書類そのものを提出しなければならないとする自治体も存在しています。

こうした適用除外のための手続きは、毎年8月に行われる現況届の際に同時に提出する事がほとんどで、現況届の用紙が自宅に郵送されてきた際に同封されています。

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