母子家庭の手当・仕事・子育て・生活支援情報
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
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児童扶養手当の条件は全国その地域・自治体においても共通です。
1・日本国内に住所がある
2・18歳に達する日以降の3月31日までの児童、または20歳未満の政令の定める程度の障害の状態にある人を監護または養育している
これら2つの条件をともに満たしている場合、児童扶養手当を受給する事ができます。
これらの支給要件は、すべて必ず満たす必要はなく、いずれかに該当すれば支給要件を満たします。
《児童が》
《養育者が》
児童扶養手当には、一部支給停止措置と呼ばれる制度が盛り込まれています。
これによると、次にあげる条件に該当する受給者は一部支給停止措置の対象となるため、必要書類を揃えた上で所定の手続きを取らなければ児童扶養手当の支給が一部停止されてしまいます。
《一部支給停止措置対象者》
一部支給停止措置の対象となった場合でも、次の条件を満たし、必要書類を揃えて提出、審査に通った場合は適用除外となり、これまでどおり児童扶養手当を受給する事ができます。
《一部支給停止措置が適用除外される条件》
1・就業している
2・求職活動をしている
3・身体および精神面にいて障害を持っている
4・怪我や病気によって就業が困難
5・監護・養育している児童が病気や障害など要介護状態であり、介護が必要なため就業できない
これらのいずれかに該当する場合は、児童扶養手当の一部支給停止措置の適用除外を受ける事ができますが、それぞれに証明書の提出が必要になります。
例えば1の「就業している」場合ですが、パート、アルバイト、正社員、自営業など就業形態は問わないものの、雇用証明書などが必要になります。
自営業の場合は自営業に就業しているという証明を自ら記入する事になりますが、税務署に開業届を提出していない場合は認められない可能性もあります。
また、2の「求職活動をしている」場合も同様に、それを証明する物が必要になります。
ハローワークなどを利用している場合はその証明をハローワークで書いてもらう事で対応可能です。
ただ、最近多い「インターネット上からの応募」については難しい面があります。
インターネット上から応募し、情報だけで一時審査…という所も増えてきていますが、これによる審査結果はメールで届く場合がほとんどです。
このメールによる審査結果の通知をプリントアウトして提出しても、求職活動の証明としては認めてくれないという場合が多いのです。
お役所的と言えばお役所的なのですが、封書で届く書類そのものを提出しなければならないとする自治体も存在しています。
こうした適用除外のための手続きは、毎年8月に行われる現況届の際に同時に提出する事がほとんどで、現況届の用紙が自宅に郵送されてきた際に同封されています。
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