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母子家庭への支援金

母子家庭への支援金

母子家庭などひとり親家庭に対する支援金は、主に児童扶養手当、母子寡婦福祉資金の貸付といった形で行われています。

これまでも児童扶養手当や母子寡婦福祉資金の貸付といった制度はあったものの、平成14年の法改正によって母子および寡婦福祉法、そして児童扶養手当法が《就業・自立に向けた総合的な支援》という形に変わりました。

新たな支援策として誕生したのは「就業支援」「子育て・生活支援」「養育費確保支援」「経済的支援」の大きな4本の柱となっており、その中の「経済的支援」が母子家庭に対する支援金に当たります。

児童扶養手当

母子家庭への支援金の最も大きなものが、児童扶養手当です。
児童扶養手当は国によって行われているひとり親家庭への支援策で、以前は母子家庭のみが対象となっていましたが現在は父子家庭も対象となっています。

児童扶養手当の受給には、国の定める支給要件を満たす必要があり、これらをクリアした場合に支給対象者として認定され、手当ての支給が開始されます。

手当ての金額は、全部支給の場合児童1人あたり42,290円で、2人目は9,990円加算、3人目以降は一人当たり5,990円の加算となっています。
(※平成30年1月現在の情報)

このほかに一部支給の場合もありますが、この場合は所得に応じて支給額が10円単位で細かく設定されており、人によって異なります。

母子寡婦福祉資金貸付制度

母子寡婦福祉資金の貸付制度は、各自治体によって行われていますが、政令指定都市や中核市が軸となっているため、すべての市区町村で実施されているわけではありません。

この制度では、母子家庭の母親が事業を開始するための資金、養育する子どもの就学のための資金、就業のために資格を習得する際の資金、生活資金、住宅資金などさまざまな場面でお金が必要になった際に貸付を受ける事ができるとしています。

また、こうした貸付のほとんどで、保証人がいる場合は無利子、保証人がいない場合でも年1.5%程度の低利子で貸付を受ける事ができ、返済期間も種類によっては最長で20年まであるなど、返済もしやすいように考えられています。

手当てと貸付金の違い

注意したいポイント
母子家庭に対する支援金の主な策として、児童扶養手当と母子寡婦福祉資金の貸付制度があります。

前者は手当てなので一定の条件を満たした対象者に支給するもので、返還は不要となっています。
しかし後者は貸付金なので、一定期間経過後には返済が開始され、所定の期間中に返済を終了する必要があります。

いずれも母子家庭の経済的自立を目標として打ち出された支援策ですが、これらを有効に利用し、早期の自立を目指せるよう、努力していく必要もありそうです。

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