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児童育成手当ての詳細

児童育成手当ての詳細について

母子家庭を経済的に支援する手当て制度の中に《児童育成手当て》と呼ばれるものがあります。
対象の自治体に居住している児童の心身の健全な育成を目指す目的で導入されています。

しかし、実はこの制度は現時点(2018年1月現在)において東京都および独自でひとり親家庭への支援を行っている一部の自治体のみでしか導入されておらず、東京都においては「区ごとの条例」としての導入にとどまり、他の自治体ではその存在すら知られていないという現状があります。

注意したいポイント
そのため、他の都道府県から東京都へ転入してきた場合などはこの制度自体の存在を知らない場合が多いので、申請し忘れなどの損がないように注意してください。
また、東京から他の都道府県に転出した場合は、逆にこの制度が導入されていない場合がほとんどなので注意してください。

児童育成手当てを申請できる人

  • 児童育成手当て制度が導入されている自治体に住所がある事
  • 18歳になった最初の3月31日までの期間内の児童を、《受給の条件》に当てはまる状態で養育している父または母

児童育成手当て受給の条件

  • 父または母が離婚している児童
  • 父または母のいずれかが死亡または生死不明の状態にある児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている状態にある児童
  • 母が未婚で生まれた児童
  • 父または母が1年以上法律によって拘禁されている状態の児童
  • 父または母に重度の障害がある世帯の児童
  • 父子または母子で配偶者の暴力から避難中の場合
  • これらの条件を満たし、児童が社会福祉施設に入っていない事

児童育成手当ての金額

  • 児童1名につき、月額13,500円

児童育成手当ての支給方法

年に3回、4か月分ごとの振込みです。
10.11.12.1月分が2月に、2.3.4.5月分が6月に、6.7.8.9月分が10月に、申請した口座に振込まれます。

児童育成手当ての所得制限

  • 扶養親族数:0人…所得:360.4万円(収入:518.0万円)
  • 扶養親族数:1人…所得:398.4万円(収入:565.6万円)
  • 扶養親族数:2人…所得:436.4万円(収入:613.2万円)
  • 扶養親族数:3人…所得:474.4万円(収入:660.4万円)
  • 扶養親族数:4人…所得:512.4万円(収入:702.7万円)
    ※さらに扶養人数が1人増えるごとに所得額は38万円加算されます。

申請に必要な持ち物

  • 印鑑
  • 申請者名義の通帳
  • 戸籍謄本(申請者と児童のもの)
  • マイナンバー確認書類
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • DV被害による避難中の場合は保護命令決定書と確定証明書
  • 1月2日以降に転入してきた場合は、1月1日現在に住所があった自治体による住民税課税証明書
    ※自治体によって申請時に必要な持ち物・必要書類は異なる場合があります。

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