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母子家庭のひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭等に対し、ひとり親家庭等医療費助成制度と呼ばれる福祉制度が用意されています。

これは、所得が一定額以下など低所得なひとり親家庭を対象とした制度で、医療機関を受診した際の自己負担分を助成してくれるというものになっています。

対象となる人

一人親家庭等医療費助成制度を利用するには、これらをすべて満たす必要があります。

  • 対象の自治体に住所がある人
  • 何らかの健康保険に加入している人
  • 所得が一定額以下の人

また、上記のほかに以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 父または母が死亡している児童
  • 父または母が婚姻を解消している児童
  • 父または母が重度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかになっていない児童
  • 父または母に1年以上引き続いて遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所による保護命令を受けている児童
  • 父または母が法令によって1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらず出生した児童
  • 父母ともに不明な状態にある児童
    すべて18際に達する日以降の最初の3月31日までにある児童)

対象とならない人

注意したいポイント
上記のような条件を満たしている人でも、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象とならない場合があります。

  • 生活保護を受けている人
  • 児童福祉施設に入所している・里子に行っている人
  • 他の医療費助成制度を受けている人

これらに該当する場合は、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用することはできません。

申請の方法

役所の窓口に、必要書類をそろえて提出します。

《申請に必要な持ち物》

  • 児童扶養手当証書
  • 健康保険証
  • 印鑑

転居や申請中などの関係で児童扶養手当証書が手元にない場合は、戸籍謄本と前々年分の課税証明書(全件用)を提出します。

医療証の利用方法

ひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受け、福祉医療証が手元に来たら、病院を受診する際は必ず持参するようにします。

本来は自己負担が3割かかりますが、この医療証を提示すれば窓口での支払いが無料となり、一切の負担がありません。
また、処方箋が出た場合の薬代も同様に、無料となります。

これらは子どもだけでなく、父子家庭の父、母子家庭の母などひとり親家庭の保護者についても適用されるので、親子揃って病院代がかからなくなります。

医療証が使えない時

他府県での病院受診には、医療証が使えません。
また、病院へ行く際に持参するのを忘れた場合も、いったん自己負担分を支払う必要があります。
ただ、後日役所の窓口へ領収書をもって行き、払い戻しを受ける事ができます。

《払い戻しの手続きに必要な持ち物》

  • 印鑑
  • 福祉医療証
  • 健康保険証
  • 医療機関の領収書
  • 振込先金融機関の通帳

払い戻しの手続きを行ってから1~3ヶ月以内には銀行口座等に振り込まれます。

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