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ハローワークにおける母子家庭採用の助成金制度

母子家庭採用の助成金制度

ハローワークでは、母子家庭の母親などを採用した場合に、その事業者に対し助成金を支給するという制度を設けています。

母子家庭の母親や高齢者、障害者などは就業が困難な状況に置かれている事が多く、就職したくてもできない、就職活動をずっと続けているのに採用されない…といった悩みを抱えている人が少なくありません。

こうした人たちは「就職困難者」と位置づけられており、国がこれらの就職困難者を積極的に採用した事業者に対して助成金を支払う事で採用率の上昇、就職困難者たちの就業率上昇を目指しています。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

特定求職者雇用開発助成金制度は、母子家庭の母親、高齢者、障害者などの就職困難者が、ハローワークを通じ「継続雇用を前提とした労働者」として採用された場合、その事業者に対して助成金が支払われるという制度です。

ただし、単に「就職困難者を採用した」というだけでは助成金支給要件を満たしたとは言えず、国の定めるいくつかの要件を満たしていなくてはなりません。

助成金受給可能な事業者

  • 雇用保険適用事業所の事業者
  • 支給審査に協力する事業者
  • 管轄労働局などの実地調査を受け入れる事業者
    これらすべてを満たす事業者に限って、助成金支給を受ける事が可能になります。

助成金受給不可な事業者

  • 不正受給から3年いないの事業者または申請をしてから支給決定までの間に不正受給をした事業者
  • 支給申請日の属する年度以前に労働保険料の滞納がある事業者
  • 支給申請日の前日から起算して1年前より申請日前日までの間に、労働関係の法令違反をした事業者
  • 性風俗関連営業または接待を伴う飲食等営業の一部受託営業をしている事業者
  • 暴力団関係の事業者
  • 支給申請日および支給決定日の時点で倒産している事業者
  • 不正受給発覚後、労働局等による事業主名等の公表に同意していない事業者
    これらのいずれかに該当する事業者は就職困難者を採用しても助成金を受給する事ができません。

助成金支給額

就職困難者を継続雇用を前提として採用した場合に事業者が受け取る事のできる助成金の金額は、採用された人が母子家庭の母親なのか・高齢者なのか・障害者なのか、また、短時間労働者なのかそれ以外の労働者としての採用なのかによって異なります。

《短時間労働者》

母子家庭の母親:40万円
高齢者:40万円
障碍者:80万円

《短時間労働者以外》

母子家庭の母親:60万円
高齢者:60万円
身体・知的障碍者:120万円
重度障害者:240万円

助成金支給による効果

ハローワークを通じて母子家庭の母親等を採用した場合に事業者が助成金を支給されるというこの制度は、母子家庭の母親等に直接のメリットがあるわけではありません。

しかし、こうした就職困難者を積極的に採用する事で、事業者は助成金の支給を受ける事ができるため、母子家庭の母親の採用率が以前よりぐんとアップした事は間違いなく、間接的な効果は期待できます。

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