スポンサーリンク

生活保護を受けると児童扶養手当はどうなるの?

生活保護を受けていても、児童扶養手当は別途支給されると思っている人が実は驚くほど多くいます。
また、生活保護受給と引き換えに児童扶養手当は支給停止になると思っている人もいるようです。
そんな誤った情報に惑わされないために、今回は生活保護と児童扶養手当の関係について、確認していきましょう。

生活保護でも児童扶養手当は支給される

児童扶養手当の支給

母子家庭の多くは、児童扶養手当を受給しています。
この児童扶養手当、生活保護を受給しても停止される事はありません。

また、生活保護費とは別で支給…つまり二重に支払われるという事もありません。

通常、児童扶養手当は4ヶ月ごとにまとめて支払われる形となっています。
生活保護受給が決定した場合でも、その方針に変更はなく、通常通り4ヶ月ごとにまとめて支払いがされる事になっています。

注意したいポイント
ただ、児童扶養手当は収入として認定されるものですので、生活保護費からその分が差し引かれる形となってきます。

例えば、本来は毎月26万円の生活保護費が支給される事になっている場合、そこから児童扶養手当の分の金額(全部支給なら42,290円)が毎月差し引かれ、22万円前後となって支給されます。
一部支給で児童扶養手当が20,000円となっていた場合は、生活保護費の26万円から2万円が差し引かれ、24万円が生活保護費として支給される…などです。

こうして、生活保護費と児童扶養手当がそれぞれに支給される事になりますが、決して二重に支払われる事のないような仕組みとなっています。

ですが、実際には多くの人が「生活保護を受けているが児童扶養手当は別途支給されているし差し引かれてもいない」と勘違いしています。

児童手当も収入認定される

母子家庭が受給している事の多い児童扶養手当は、生活保護を受ける上で収入認定され、生活保護費からその分が差し引かれる形となっていました。
では、児童手当はどうなるんだろうか…と思う人がいるのも当然です。

注意したいポイント
児童手当も生活保護を受ける上では収入として認定されますので、生活保護費からその分が差し引かれる形となります。

支給の方法としては児童扶養手当と同様に、児童手当は児童手当の支給方法を継続し、4ヶ月ごとの支給に変わりはありません。
その代わり、生活保護費から児童手当の金額分が毎月減額されます。

例えば小学生の子どもが1人いる場合の児童手当は10,000円ですので、本来支給される生活保護費が月26万円なら児童手当の10,000円を差し引いた25万円が生活保護費として支給されるという仕組みです。

スポンサーリンク