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児童扶養手当と児童手当。母子家庭は両方もらえる!

児童扶養手当と児童手当の違いについて解説

児童扶養手当と児童手当…とてもよく似た名称で、混同してしまう人も少なくありません。
また、母子家庭などに関する知識を持たない人は、児童扶養手当という制度自体の存在を知らないことも多く、児童手当の事だと勘違いして話を聞いている場合があります。
そこで、児童扶養手当と児童手当の違いについて少し解説してみましょう。

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、一定所得以下の母子家庭および父子家庭等の「ひとり親家庭」、または生計を一にしてその子どもを実質的に養育している祖父母等に対して支払われる手当金の事を指しています。

ひとり親家庭等であっても一定以上の所得がある場合や、生計を別にしている場合、実質的に養育していない場合、事実婚と思われる状況にある場合などは支給対象とされない事があります。

また、支給額は前年度の所得額によって異なり、全額支給される場合と一部停止になる場合、全額停止になる場合があります。

児童扶養手当を受給している場合、毎年8月に市役所へ出向いて現況届を提出する必要があり、これを怠ると手当の支給がされなくなります。
この時、養育費に関する申告書も提出する必要があります。

さらに、手当て受給開始から5年以上経過している受給者に対しては、就業または就職活動を証明する書類の提出が求められます。
つまり、仕事をしていない・仕事をする気のない人に対しては児童扶養手当の支給はされないという事になっているのです。

児童手当とは

児童手当は、一定年齢(中学校修了)に達するまでの子どもを養育している全家庭が受給できる国の支援制度のひとつです。
受給するのに母子家庭や父子家庭である必要はありません。

ただし、所得制限が設けられているので、一定以上の所得がある世帯への「児童手当」の支給はありませんが、その代わりに「特例給付」という形で、通常のおよそ半額に当たる金額が支給されています。

児童手当を受給している場合、毎年6月に現況届を提出する必要があり、これを怠ると手当ての支給がされなくなります。
現況届けの提出の義務付けに関しては児童扶養手当とほぼ同様ですが、書類の提出のみなので市役所に出向く必要はなく、郵送されてきた書類を返送すれば完了します。

また、児童扶養手当のように就業に関する厳しい制約はなく、就業している・していないに関わらず、子どもを養育してさえいれば受給対象として認定されます。

母子家庭の場合、両方受給可能

母子家庭など低所得世帯の場合、児童扶養手当と児童手当の両方を受給する事ができる場合が多いようです。

毎年の現況届は若干面倒と感じる部分もありますが、それも年に1度の事と割り切ってしまえば何の事はありません。

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