母子家庭の手当・仕事・子育て・生活支援情報
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
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児童扶養手当には独特な計算方法があります。
そしてこの計算方法は、全国どの自治体においても共通しています。
児童扶養手当の金額がいくらになるのかを計算するには、さまざまな控除の額を割り出したりしていく必要があります。
扶養親族の人数を出す
給与所得者の場合は源泉徴収表などに扶養親族の人数が出ています。
「扶養親族の数」と言う部分のほかに、「16歳未満扶養親族」という部分にも人数の記載があるのを忘れないようにしましょう。
16歳未満の扶養親族は、所得控除の際の人数に含まれませんが、児童扶養手当の計算の場合扶養人数として数えることができます。
所得額を出す
源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」から一律で80,000円(社会保険料相当額)を引き、さらにその他の控除を引いた残りが所得額となります。
適用される控除の額を出す
給与所得の場合は源泉徴収表で所得控除が行われていますが、その他にも控除できるものがある場合はそれらも計算します。
《その他に控除できる額》
児童扶養手当の計算に必要な情報が揃ったら、計算してみましょう。
計算式
「給与収入」-「給与所得控除額」-「80,000円」-「その他控除額」
具体例
離別による母子家庭・扶養親族2人
給与所得控除後の金額:1,000,000万円
その他の控除:特定扶養親族が1名、それ以外の扶養親族が1名、特別寡婦控除の対象
1,000,000-80,000-150,000-350,000=580,000円
この計算例では所得額が580,000円となりましたので、児童扶養手当の所得制限限度額表と照らし合わせてみると、扶養親族2人の場合、全部支給の限度額は950,000円ですので《全部支給》となります。
ただし、子どもの年齢や扶養状況によっては毎年必ず同じ結果になるとは限りません。
子どもの年齢が上がるにつれて控除対象となるものが変わってきたり、控除額が変わる可能性もあるからです。
自分自身も特別寡婦だったものが、通常の寡婦になる可能性もあります。
一部支給の場合の計算は、その方法が異なります。
(※一部支給における最高額を例にあげています)
児童1人の場合
42,290円-(所得額-所得制限限度額)×0.0186879
児童2人目の場合
9,990円-(所得額-所得制限限度額)×0.0028844
児童3人目以降の場合
5,990円-(所得額-所得制限限度額)×0.0017283
※いずれの場合も(所得額-所得制限限度額)の部分の計算では10円未満については四捨五入するものとします。
※児童扶養手当の金額については改正されることが多いですので、最新の情報については必ずお住まいの市区町村でご確認ください。
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