母子家庭の手当・仕事・子育て・生活支援情報
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
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離婚しても児童手当の受給者が変わらない場合は問題ありませんが、多くの場合、受給者の変更が行われています。
というのは、一般的に夫の側の収入が高い事から離婚前は夫側が児童手当の受給者となっており、離婚と同時に妻側が子どもを引き取るというケースが多いからです。
中には特殊なケースもありますが、基本的には児童手当は世帯の中に収入を得ている者が複数名いた場合、より収入の高い方の人が受給者になるという性質をもっています。
離婚し妻側が子どもを引き取り養育しているにもかかわらず、夫側が何の手続きもとらずに放置していた場合、役所から確認の連絡が行くはずです。
主に「子どもを養育していないのか」「同居ではなくなったが児童手当の受給者変更はないのか」といったような内容です。
まともな人ならその場ですぐに手続きに関して情報をもらい、正当な受給者となる妻側に手当てが行くようにするはずなのですが、中にはそのまま知らん顔を通し、養育していないのに受給し続けるという人もいます。
こうなると、本来は子どもを引き取った妻側が児童手当を受給すべきなのに、一切手当てがもらえずに終わってしまう可能性があります。
《児童手当受給者に変更がない場合》
児童手当受給者に変更がない場合…例えば、これまで夫が受給者となっており、離婚後も夫が子どもを引き取り養育するため受給者となり続ける場合は、特に何の手続きもする必要はありません。
《児童手当受給者に変更がある場合》
1.これまでの児童手当受給者が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」と呼ばれる書類に記入し、役所の窓口に提出します。
2.これからの児童手当受給者が「児童手当・特例給付認定請求書」と呼ばれる書類に記入し、役所の窓口に提出します。
ただし、すでに別居しており、別居に伴って児童手当受給者が変更されていた場合は、新たに手続きを行う必要はありません。
児童手当は、すべて自らの申告によって支給される性質の制度ですので、うっかり申請するのを忘れたりすると、過去にさかのぼって請求する事ができないため、もらいそびれてしまう事になります。
注意したいポイント
離婚の騒動で忙しく、あれもこれもやらなくては・手続きも山ほどある…といった状況に陥りやすいかもしれませんが、役所関係の手続きだけは期限や申請が重要で、「ついうっかり」は命取りになってしまいやすいので、まず先に手をつけるようにしておくと無難です。
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