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児童手当の金額について

児童手当の金額について

児童手当は、新生児から中学校修了までの児童を対象としたもので、養育している子どもの人数および年齢によってそれぞれ金額が異なっています。

また、所得による制限が設けられているため、制限額を超えた場合は別途基準によって金額が変更されています。

児童手当の金額の詳細

《所得制限額未満の世帯》

  • 3歳未満の児童15,000円/1名
  • 3歳~小学生(第1子・第2子):10,000円/1名(第3子以降):15,000円/1名
  • 中学生10,000円/1名

《所得制限額以上の世帯》

  • 年齢・人数にかかわらず全ての児童:5,000円/1名

児童の人数について

児童手当では、「第○子」といった形で児童の数を数えており、それによって児童手当の金額に違いが出てきています。

注意したいポイント
ここで言う児童の数とは必ずしも児童手当の対象年齢の児童だけを数えるものではなく、対象外となっている児童も一定の条件を満たせば人数としてそこに含まれます。

《人数を数える上で対象となる年齢の児童》

  • 請求者が監護している児童のうち、18歳に達した後の3月31日までの間にある児童を指しています。
    (具体的には高校修了までの年齢にある児童を指します。)

《具体例1》

  • 高校1年生(16歳):児童手当対象外だが「第1子」
  • 中学2年生(14歳):児童手当対象「第2子」…10,000円
  • 小学4年生(10歳):児童手当対象「第3子」…15,000円

    合計:25,000円

この例では、児童手当の対象外となる年齢の児童が1名ですが、18歳に達していないため頭数としては数える事ができます。
よって、小学4年生の児童は第3子扱いとなり、月額が15,000円になっています。

《具体例2》

  • 大学2年生(20歳):児童手当対象外および人数を数える上でも対象外
  • 中学3年生(15歳):児童手当対象「第1子」…10,000円
  • 中学1年生(13歳):児童手当対象「第2子」…10,000円

    合計:20,000円

この例では、大学生の子どもが児童手当対象外であり、さらに18歳を超えているため頭数としても数える事ができず、中学3年生の児童が第1子扱いとなっています。

《具体例3》

  • 高校2年生(17歳):児童手当対象外「第1子」
  • 高校1年生(16歳):児童手当対象外「第2子」
  • 中学2年生(14歳):児童手当対象「第3子」…10,000円
  • 小学6年生(12歳):児童手当対象「第4子」…15,000円

    合計:25,000円

この例では、高校生の児童2名が児童手当対象外となっていますが、18歳に達していないため頭数としては数える事ができています。
そのため、中学生の児童は第3子ですが中学生である事から月額は10,000円となっており、小学生の児童は第4子のため月額は15,000円となっています。

注意したいポイント
これらの具体例は全て所得制限額未満の場合で算出しており、所得制限額を超えている世帯の場合は、人数や年齢には一切関係なく、1名につき一律5,000円となります。
そのため、所得制限額を超えている世帯の場合、今回あげた例の全てにおいて、支給額は10,000円となります。

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