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児童扶養手当の申請方法

児童扶養手当の申請を行いましょう。

児童扶養手当の申請は、1日も早く済ませておく事が重要です。
認定された場合、申請を行った日を含む月の翌月から支給対象となるため、月をまたいで申請した場合、タイミングによっては支給対象とならない月が出てきてしまうからです。

注意したいポイント
申請が遅れても15日以内なら例外的に認められ、支給開始日に影響しない「15日特例」のある児童手当とは異なり、児童扶養手当は申請が遅れれば遅れただけ支給開始が遅くなり、もらえるはずの手当てがもらえないという事態が発生します。

しかし、当然ながら「過去にさかのぼっての請求」は不可とされており、過去の分の手当が支給される事はありません。

また、児童扶養手当は母子家庭なら必ず受給できるという性質のものではないため、母子家庭になったから自動的に児童扶養手当の対象になっているはず…と勘違いして申請せずにおくと、永久に支給対象として扱われる事はありません。

そのため、所得条件を満たすかどうかが不明であったとしても、母子家庭になったらまずは児童扶養手当の申請を行っておく必要があるのです。

申請場所

各自治体の児童扶養手当を取り扱っている窓口で申請を行います。
自治体ごとに窓口の名称は「福祉課」「子育て支援課」「こども家庭支援課」などさまざまですので、わからない場合は総合案内等で教えてもらうようにしましょう。

申請に必要な持ち物

  • 印鑑
  • 請求者および子どもの戸籍謄本
  • 請求者および子どもが含まれる世帯全員の住民票
  • 請求者名義の通帳
  • 請求者のマイナンバーカード
  • 所得証明書類
  • 本人確認書類

マイナンバーカードは、自治体によっては世帯全員分が必要になる場合があります。
本人確認書類は、マイナンバーカードで代用できる自治体もあります。
所得証明書類は、1月2日以降にその自治体に転入した場合に必要となる書類で、旧住所地の役所にて取得する必要があります。
印鑑は必要としていない自治体もあります。

注意したいポイント
児童扶養手当は国によって行われている支援策のため、どの地域においても支給額や所得制限などの条件等は同一です。
しかし、申請時の持ち物や必要書類等に関しては各自治体ごとに若干異なる場合があります。

例えば役所関係の手続きには必ず必要とされる事が多い印鑑を必要としていない自治体があったり、マイナンバーカードは請求者本人の物だけで良いとする自治体・世帯全員分とする自治体…などさまざまです。

また、所得証明書類に関しても、申請時期によっては必要となる年度が異なる場合があります。
課税証明書などを所得証明書類として使用する場合は、取得する前に「何年度の分が必要なのか」を確認しておくと無駄がありません。

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