母子家庭の手当・仕事・子育て・生活支援情報
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
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母子家庭は、所得税の計算時にさまざまな控除を適用する事ができるので、そうでない人よりもお得な結果が得られる場合があります。
所得税とは、所得に対して課される税金の事で、所得額に応じて所得税も変わります。
給与所得者の場合はその給与所得に対して課され、自営業者などは経費等を差し引いた事業利益に対して課されます。
このように、所得があればいやおうなしに課される税金が所得税という事になるのですが、しかしこの税金も所得が一定額以下の場合は所得税がかからず非課税という扱いになります。
ただし、「母子家庭だ」という理由だけで所得税が免除や減額になるような制度は存在していません。
母子家庭の多くは、寡婦控除を受ける事ができます。
寡婦控除とは、納税対象者が女性で、所得税法で言う《寡婦》に該当する場合に適用する事のできる控除を指しています。
寡婦控除の額は、通常は27万円、特別の寡婦は35万円です。
《所得税の計算例》
「給与所得が月13万円、子どもは18歳高校生と15歳中学生の母子家庭の場合」
130,000 × 12ヶ月 = 1,560,000円
ここから各種控除を行います。
給与控除額は「年収から社会保険料を差し引いた残り」が1,625,000円以下の場合は一律で65万円です。
寡婦控除は特別の寡婦に該当するので35万円です。
扶養控除は2人扱いになるので76万円です。
よって控除額合計は176万円になります。
1,560,000 - 1,760,000 = -200,000(0円とみなす)
所得より控除額を差し引いた結果0円となったので、所得金額195万円以下に対して課される税率の5%をかけても0円で、所得税は0円となります。
母子家庭であり、なおかつ特別の寡婦の場合、扶養家族の人数に自分もプラスされるという考え方ができます。
一般に扶養控除は、16歳以上の親族を扶養している場合に適用される控除とされていますが、母子家庭(特別の寡婦)の場合は扶養している家族プラス1で計算します。
例えば先ほどの所得税の計算例ですが、「子どもは18歳高校生と15歳中学生」という設定になっています。
この場合、扶養家族として計算できるのは「18歳高校生」1人のみになります。
ですから、本来ならば「扶養家族1人」として計算するのですが、特別の寡婦というだけでそこにプラス1をして、扶養家族2人という形で計算しています。
もちろん「15歳中学生」がいなくて「18歳高校生」と母親だけの世帯だったとしても、18歳高校生で扶養家族1人、それプラス1の扶養家族2人として計算します。
母子家庭というだけで所得税がお得になる制度こそありませんが、母子家庭だからこその控除が用意されています。
所得が低くなりがちな母子家庭ですが、こうした制度を上手に利用して節税する事も大切です。
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