スポンサーリンク

母子家庭の遺族年金(母子年金)

母子家庭の遺族年金には、過去に《母子年金》と呼ばれていたものがあります。

母子年金とは

母子年金・遺族基礎年金

母子年金とは、夫が死亡した場合、18歳未満の子どもを養育している妻に対して支払われた国民年金の給付の一種です。
対象となる子どもが障害のある子だった場合は、その年齢を20歳までとします。

なお、この母子年金は昭和61年4月の制度改正によって廃止され、以後、「遺族基礎年金」(略して遺族年金とも呼ばれます)に移行となりました。

過去の母子年金は死別が前提?

制度改正前の母子年金は、「夫が死亡した場合に妻に対して支払われる」という性質を持ったもので、つまり、死別が前提となった制度だった事がわかります。

しかし制度改正後の「遺族基礎年金」は、「死亡した者によって生計を維持されていた、子のある配偶者または子」が受け取れるものになっているため、離別による母子家庭の子もこの遺族年金の対象となっていると解釈できます。

支給要件

被保険者又は老齢基礎年金の資格期間を満たしている者が死亡した場合。(保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある事)
平成38年4月1日前の場合:死亡日に65歳未満だった場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間の、保険料を納付しなければならない期間に保険料の滞納がなければ受けられます)

つまり、国民年金に加入し、保険料の納付が一定期間以上行われていなければ遺族基礎年金の支給を受ける資格が与えられないという事になるようです。

対象となる人

死亡した者によって生計を維持されていた《子のある配偶者》
死亡した者によって生計を維持されていた《子》

ここで言う《子》とは、

  • 18歳に達した日以降の最初の3月31日に到達していない子
  • 20歳未満で、障害年金で言う障害等級1級または2級の子
    を指しています。

年金額と計算方法

母子家庭も対象とした遺族基礎年金は、基礎となる金額に子の加算が追加され、決定します。

《計算式》 780,100円 + 子の加算

子の加算
・第1子…224,500円
・第2子…224,500円
・第3子以降…74,800円

計算例
中学3年生の子、中学1年生の子、小学4年生の子がいる場合

780,100 + 224,500 + 224,500 + 74,800 = 1,303,900円

遺族基礎年金を受け取るのが《子》だった場合は、子の加算は第2子以降について行われ、子一人当たりの年金額については「子の加算」で示した金額を子どもの人数で割ったものとします。

母子家庭の遺族基礎年金

母子家庭にも離別、死別といろいろあります。
死別の場合は、旧制度で言う母子年金の制度そのものが該当しますが、離別の場合は旧制度では対象外だったような印象を受けます。

現在の制度では、母子家庭の母親に万一の事があった場合、残された子が遺族基礎年金を受け取る事ができるので、あってはならない事ですが、自分にもしもの事があった際のせめてもの安心になる事は間違いないでしょう。

スポンサーリンク