母子家庭の手当・仕事・子育て・生活支援情報
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
スポンサーリンク
児童手当の申請は、出生等により児童を養育するようになった際や転居などをした際に行う必要がある手続きです。
この手続きを忘れると、児童手当を受給する事ができなくなってしまうため、注意が必要です。
《出生による手続き》
出生により新たに児童手当の申請をする場合は、役所の窓口に「受給認定請求書」を記入して提出します。
ほとんどの場合、出生届の提出と同時に行われており、こうする事で申請漏れの可能性が低くなります。
《転居などの場合の申請方法》
転居等による申請の場合は、転居先が同一自治体なのか、そうでないのかによって手続きが異なります。
同一自治体内での転居:住所変更のみで手続きは完了です。
他の自治体への転居:これまでの役所の窓口で「受給事由消滅届」を記入し提出します。
さらに、転居先の役所の窓口で、「受給認定請求書」を新規に提出します。
《出生により養育する児童数が増えた場合》
すでに児童手当の受給資格を有しており、新たな出生により養育する児童数が増えた場合は「額改定認定請求書」に記入し役所の窓口へ提出します。
《新規申請に必要な持ち物》
※本人確認書類は、請求者本人が役所の窓口へ行く場合は請求者本人の顔写真付の身分証明書を1種類または顔写真なしの身分証明書を2種類(健康保険証と住民票のような組み合わせ等)用意する必要があります。
※代理人が役所の窓口へ行く場合は、代理人の顔写真付の身分証明書を1種類または顔写真なしの身分証明書を2種類用意する必要があります。
※郵送による申請の場合は、請求者本人の顔写真付の身分証明書を1種類または顔写真なしの身分証明書を2種類用意し、添付する必要があります。
これまでは児童手当の認定請求書等は役所の窓口へ出向かなければ申請・提出する事ができませんでした。
しかし2016年8月現在では、郵送による申請や電子申請を受け付けている自治体も多く見られるようになってきています。
さらに、2017年夏からは個人番号(マイナンバー)を利用してインターネット上からも申請ができるような仕組みを利用できるような取り組みが始まっています。
こうした取り組みは、小さな子どもを抱えて役所まで出向く負担、仕事を休まなければ役所の窓口にいけない不便さ、忙しさからついうっかり忘れてしまうという不安等、すべての利用者の不満を解消できる素晴らしい取り組みとなる事でしょう。
スポンサーリンク