母子家庭の手当・仕事・子育て・生活支援情報
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
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母子家庭に対する最も大きな経済支援策として、児童扶養手当という制度が存在しています。
これは国による支援制度であるため、どの都道府県に移り住んでも同様の条件で受給する事が可能となっており、各自治体ごとの支援制度のように「転居したら手当や制度が存在しない、受けられなくなった」といった事は起こりません。
注意したいポイント
ただ、子どもとの生活に限界を感じ実家に戻るなどして、他に収入を得ている人たちと同居する事になった場合は減額や支給停止などの措置が取られる場合もあります。
以前は母子家庭にのみ支給されていた児童扶養手当ですが、近年は父子家庭も受給対象として認定されるようになりました。
母子家庭のみならず、これまで経済面では安定していると思われてきた父子家庭の中にも格差が生まれており、手当受給の対象となる世帯が増えてきているようです。
母親と子ども、父親と子どもという世帯構成でなくとも、児童扶養手当の受給対象として認定される場合があります。
例えば、おじいちゃん・おばあちゃんに子どもが預けられており、生計を一にしている場合…などがそれに当たります。
つまり、子どもを実質的に養育している人に対して、児童扶養手当は支払われるのです。
児童扶養手当には所得制限が設けられています。
実は、この制限の金額をたとえ1円でも越えれば支給される手当は一部停止、全額停止などの扱いとなるため、『頑張って稼いだほうが手元に残るお金は少なくなる』という逆転現象が起こってしまうという現実があります。
制限をほんのわずかにでも超えたために、今まで支払い免除されてきた物も支払い義務が生じ、その金額は稼げば稼ぐほど大きくなっていきます。
そして支給される手当の額は減る…。
低所得となりがちな母子家庭を経済的に支援するはずの児童扶養手当ですが、中途半端に稼げば逆に生活は苦しくなるという逆転現象が起こってしまうようでは、まだまだ改善すべき点がたくさんあるように思えてなりません。
母子家庭などひとり親家庭に対する児童扶養手当は、4か月分ごと年3回の支給が行われています。
毎年4月には前年12月~今年3月までの分が、8月には4月~7月までの分が、12月には8月~11月までの分が4か月分ずつまとめて支払われています。
新入学や進級などでお金のかかる4月、夏休みでどこかへ連れて行ってあげたい8月、お年玉やクリスマス、お正月を楽しく過ごさせてあげたい12月。
そんな重要と思われる時期にまとまったお金が入ってくる児童扶養手当は、経済的に困窮しがちな母子家庭にとっては、とてもありがたい制度と言えるでしょう。
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