スポンサーリンク

離婚したら児童扶養手当の手続きをお忘れなく

離婚したら

離婚し、子どもを引き取って暮らす事になったら、児童扶養手当の手続きを行いましょう。

児童扶養手当を受けるには、所得や生活状況などについての条件を満たす必要がありますが、母親側が子どもを引き取って暮らしていく場合、その多くが条件を満たし、児童扶養手当の支給対象となっています。

母子家庭の多くは支給対象

同じひとり親家庭でも、父子家庭と比べて母子家庭は低所得となりがちで、そのため児童扶養手当の支給対象になりやすい傾向があります。

子どもが小さくて思うように働けない、保育所の空きがなく入所できない、子どもが病気がちで仕事が見つからない、就業時間や休みが子どもの保育所や学校と合わない…等、ひとり親家庭には多くの悩みがあります。

また、就業したくてもできない、就業できたとしてもさまざまな制約を受けて思うように収入が得られないというひとり親家庭だからこそ、児童扶養手当のような国による支援策が必要となっているのです。

所得制限と受給資格

離婚したからと言って必ず児童扶養手当の支給対象になるわけではありません。
中には十分な収入を得られる職に就いている人もおり、当然その場合は支給対象とはなりません。

注意したいポイント
しかし、児童扶養手当の受給資格がない事とはまったく別の問題です。
受給資格さえあれば、たとえ今は所得が制限額を超えていて児童扶養手当の支給対象となっていなかったとしても、突然の失職などにより収入がなくなった際には次年度から支給対象になる可能性が出てきます。

しかし受給資格がなければ突然の失職などによって収入がなくなったとしても次年度以降も児童扶養手当を支給してもらう事は一切できないのです。

つまり、児童扶養手当を受ける事のできる条件を満たし受給資格さえ認定されていれば、万が一の経済不安にも耐えられる可能性が出てくるのです。

自分は所得が高いから離婚をしても児童扶養手当の対象にはならない…だから申請なんかしなくていい、という判断はまったくの間違いです。
受給条件を満たしている場合は、仮に所得が高くても、明らかに支給対象にならないとわかっていても、申請だけは行っておく事が重要になるでしょう。
児童扶養手当の支給対象になるためではなく、受給資格を得ておくために申請…です。

万一の際の備えと考える

離婚と同時に児童扶養手当の申請を行っておく重要性はおわかりいただけたかと思います。
ひとり親家庭では、本来揃っていることが当たり前とされる父親・母親が揃っておらず、どちらか片方しかいないという状況になっています。

そのため、当然ですが親に何かあった場合はすべての収入減が突然断たれ、一家の生活は破綻の危機にさらされる事になります。
こうした不安はひとり親家庭には常について回るため、児童扶養手当は万一の際の備えとして申請し、受給資格を得ておくと良いでしょう。

スポンサーリンク