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離婚調停終了後のトラブル

お互いの話し合いで離婚を決定する協議離婚が成り立たない場合、家庭裁判所の離婚調停を申し立てて離婚の話し合いを行うことになります。

家庭裁判所で行われる離婚調停は、お互いの意見や思いを調停委員と呼ばれる人たちを間に挟んで話し合うもので、双方が顔を合わせて話し合うケースよりも、片方ずつ呼ばれて話を聞くという方法によるものがほとんどです。

多くの場合、離婚調停の出頭は毎月あるいは数ヶ月に1度といったペースで行われますが、これも双方の都合を聴取した上で決定されています。

決着がつかない場合

家庭裁判所に毎月、あるいは数ヶ月に1度といったペースで出頭し、相手との話し合いの機会が持たれてもなお決着しない場合、調停委員の判断等によって「不調(不成立)」と呼ばれる決定がなされることがあります。
この場合、家庭裁判所の裁判官によって結果が言い渡されることとなり、離婚調停は終了します。

しかしその結果によっては納得できない場合もあり、その際には調停ではなく裁判という形をとることになります

裁判離婚

調停が不調で終わった場合、その結果は二度と覆すことはできません。
同じように離婚調停を申し立てることはできますが、結果的に意味をなさないというのが現実です。

そこで、調停で不調に終わってしまった場合は、離婚裁判に移行すると言う方法をとる事ができます。

離婚裁判の申し立て場所

離婚裁判は、離婚調停と同じく相手の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。

申し立てに必要なもの

  • 収入印紙
  • 郵便切手
  • 訴状2部
  • 夫婦の戸籍謄本とその写し
  • 年金分割のための情報通知書と写し(年金関連の申し立てもする場合)
  • 源泉徴収表や預金通帳など証拠となりうる書類の写し2部

収入印紙や郵便切手の金額については訴状を提出する家庭裁判所に確認する必要があります。

また、離婚調停を行い不調で終わった後2週間以内の申し立ての場合は、調停の際に提出した手数料が充当できる場合もあるので、裁判所に確認してみると良いでしょう。

決定事項が守られない場合

調停や裁判によって離婚は成立したものの、子どもの養育費の支払いがなされない、数回の支払いだけで終わってしまった…という事例はとても多いものです。

こうした場合は、調停や裁判を行った家庭裁判所に連絡をし、支払いを促してもらうことができます。
ただ、私のときの例で言うと「促すことはできるが法的拘束力は弱い」「相手が応じなければそれっきり」といわれた記憶があります。

現在は養育費支払いに関して、国をあげて対策に乗り出していますので、若干変化は見られるかもしれません。しかし場合によっては、強制的に給与を差し押さえたり将来の分まで一括で支払わせるなどの方法がとれないこともあるようです。

具体的には、普通のサラリーマンで会社勤めをしている人ならこうした方法がとれますが、その手続きはとても厄介で面倒なものとなっています。
さらに、財産を隠されたら意味がなくなるなど、どこまでも卑劣なやり方をする側に有利な流れとなっています。

しかも、相手が会社員ではなく自営業だった場合は最悪です。
給与の差し押さえなども不可能となり、財産も隠される可能性がとても高くなってしまうのです。

私の場合は、相手が自営業だったので裁判所のこうした説明に本当に苛立ちを覚えたものです。
そのため、支払いが1日でも遅れればすぐに裁判所に連絡し、促してもらう、自分でも相手に連絡し「さっさと払え」と促す、相手の親が出て言い訳をしようが関係なく支払いを要求、と、本当に苦労しました。

最終的には、強制的な方法をとることも視野に入れているといった内容で《内容証明郵便》を送りつけ、不払いはなくなりました。

養育費は子どものためのお金です。
毎月たった2万円の養育費では何もしてやれないというのが現実ですが、それでも不払いは許さない!と強い意志を持って立ち向かうしかないのかもしれません。

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