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母子家庭の上下水道の減免制度

水道代

母子家庭に対する各種支援制度の中でも、上下水道の減免制度は生活にとても密着したもののため、あるととても助かる制度のひとつです。

しかし現状はどの自治体でも必ず導入されているというわけではなく、財政の厳しい自治体や福祉に力を入れていない自治体にはこの制度は存在していません。

減免の内容

自治体によって減免の内容は異なる場合がありますが、ほとんどの場合が《基本料金部分の免除》となっています。

横浜市を例にあげると、上水道の基本料金は1ヶ月分が790円、下水道の基本料金は1ヶ月分が630円となっており、ともに基本料金の部分について免除される事になっています。

減免手続きの方法

上下水道の減免制度を利用するためには、各自治体ごとに定める方法で申請を行う必要があります。
横浜市の例では、役所の窓口(福祉保健センター)に設置してある減免申請書に必要事項を記入して提出する方法が一般的です。

減免対象となる人

注意したいポイント
上下水道の減免制度が利用できるのは、一定の条件を満たしている人です。
母子家庭も減免対象となっていますが、しかし単に母子家庭であるというだけでは減免の対象にはなりません。

  • 身体障害者(1級・2級の人)
  • 知的障害者(知能指数35以下の人)
  • 精神障害者(1級の人)
  • 重複障害者(身体障害3級、知能指数75以下、精神障害2級のいずれか2つ以上に該当する人または2人で要件を満たす場合)
  • 要介護4または5の人
  • 特別児童扶養手当受給世帯
  • ひとり親家庭等(医療費助成世帯)
  • ひとり親家庭等(生活保護世帯)
    横浜市の例)

ここでは横浜市を例にあげてみましたが、同じ神奈川県内でも別の自治体とは若干異なる点が存在します。

例えば、ひとり親家庭等の減免対象に《医療費助成世帯》とありますが、これは「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象となっている世帯の事を指しています。

一方、同じ神奈川県内でも、神奈川県の運営する水道局の場合、ひとり親家庭は《児童扶養手当受給世帯》であれば減免認定されています。

減免申請に必要な持ち物

減免の理由となっている状態を証明できる書類が必要です。
例えばひとり親家庭の場合は、横浜市ならひとり親家庭等に与えられる福祉医療証、神奈川県水道なら児童扶養手当証書などの書類です。

  • 現状を証明できる書類
  • 印鑑
  • 客様番号の確認できるもの(お知らせや検針票など)

自治体によっては持ち物、必要な書類が異なる場合があります。

申請には日にちがかかる

母子家庭の上下水道の減免制度は、場合によっては申請に日にちがかかる事があります。

例えば転居などで新しい自治体に移ってきた場合、児童扶養手当の認定、証書の発行に一定の時間がかかってしまうのがほとんどです。

注意したいポイント
上下水道の減免制度の利用には、児童扶養手当の証書や福祉医療証を提示して申請する必要があるため、これらの書類が発行されるまでの間は申請を行う事すらできないのです。

こうした事も踏まえて、役所関係の手続きは早め早めに済ませるようにしておくと良いでしょう。

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