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母子家庭の寡婦控除とは

納税

母子家庭の母親は、納税の際に寡婦控除を受ける事ができます。

ですが、意外と寡婦(寡夫)控除の出し忘れは多く、控除が受けられるにもかかわらず、実際には控除されていないことも多いようですので、注意が必要です。

寡婦控除とは?

給与所得者の場合は源泉徴収表を見るとわかりますが、控除の欄に「寡婦」等の記載があります。

母子家庭の母親の場合は、その欄にチェックが入っているはずです。
この欄にチェックが入っていると、総所得金額から寡婦控除と呼ばれる一定額が控除され、実際よりも所得が低く計上される形となります。

それによって、母子家庭の手当てや給付金支給対象として認定される場合もあるので、とても重要な控除のひとつです。

寡婦に該当するための条件

納税者本人がその年の12月31日現在、次のいずれかの条件に当てはまる場合は寡婦と認定されます。

  • 夫と死別または離別後に婚姻していない、または夫の生死が明らかでなく扶養親族あるいは生計を一にする子がいる人。
    (※ここで言う「子」とは、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者または扶養親族となっていない人を指します)
  • 夫と死別した後婚姻していない、または夫の生死が明らかでなく合計所得金額が500万円以下の人。

これらの条件を満たすという意味では、死別、離別の母子家庭または未亡人が寡婦に該当すると言え、別居や未婚の母の場合は該当しない事になります。

寡婦控除の控除額

寡婦控除で控除される金額は、27万円です。

特別の寡婦

寡婦控除には、特別の寡婦という控除の仕方もあります。
この場合、一般的な寡婦控除と比べて控除額が大きく、さらに所得税法上は優遇される事になります。

特別の寡婦に該当するための条件

以下の条件のすべてを満たす場合、特別の寡婦として認められます。

  • 夫と死別および離別後に婚姻していない、または夫の生死が明らか出ない人
  • 扶養親族である子がいる人
  • 合計所得金額が500万円以下の人

特別の寡婦の控除額

特別の寡婦の控除額は、一般的な寡婦控除よりも大きく、35万円となっています。
給与所得者の場合、源泉徴収表の控除欄の寡婦控除の「特別」という欄にチェックが入ります。

控除対象となる「子」について

所得税法上の控除において、現在は16歳未満の子について扶養親族として認められなくなっています。

注意したいポイント
ですが、寡婦控除の条件にある「扶養親族あるいは生計を一にする子」や、特別の寡婦の条件にある「扶養親族である子」には、16歳未満の子も含まれるとしていますので、16歳未満の子がいる場合も寡婦控除および特別の寡婦に該当するものとします。

ただし、その場合でも扶養控除の対象としては認定されないため、注意が必要です。

寡婦控除の申告手続きについて

寡婦控除を受けるためには、もちろん申告が必要です。寡婦控除を受けられる条件に該当しているのであれば、適切に控除を受けるために、しっかりと手続きの流れを理解し、忘れずに申告するよう気を付けましょう。

個人事業主の場合は確定申告の際に申告

個人事業主の方は、確定申告の際に寡婦控除に関する手続きをすることになります。

①確定申告書を作成する際に、第一表にある「所得から差し引かれる金額」の「寡婦、寡夫控除」欄に金額を記入。
②第二表の右側にある「本人該当事項」の「寡婦(寡夫)控除」欄の該当箇所へチェックを入れる。

あとは、通常通り確定申告書を作成し、税務署に提出します。

会社員(給与所得者)の場合は年末調整で申告

会社員(給与所得者)の場合は、年末調整で自分が寡婦(寡夫)であることを申告します。

実際の手続きとしては、
「扶養控除等(異動)申告書」の「主たる給与から控除を受ける障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄の「2 寡婦」「3 特別の寡婦」「4 寡夫」のいずれかに丸印を付けます。

どちらの方法でも、簡単な記入で控除を受けることができるので、忘れずにきちんと確認、記載することが大切です。

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