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母子家庭の国民年金免除申請

母子家庭という理由だけで国民年金保険料の支払いが免除になる事はありませんが、支払いが厳しい場合に利用できる制度は用意されています。

国民年金保険料免除・納付猶予申請

失業や低所得といった事情によって、国民年金保険料の支払いが苦しい場合、保険料の免除および納付猶予の申請を行う事が可能です。

免除

免除には4種類があり、希望する区分で申請を行う事ができます。

国民年金保険料
  • 全額免除
  • 3/4免除
  • 半額免除
  • 1/4免除

納付猶予

国民年金保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。

  • 平成28年6月までは「30歳未満」の人が対象
  • 平成28年7月からは「50歳未満」の人が対象

低所得となりがちな母子家庭は、国民年金保険料の免除申請を行い、こうした制度を利用する事によって支払額を軽減する事が可能です。

保険料支払いが困難な場合は、役所の窓口へ行って相談すると良いでしょう。

将来もらえる年金への影響

所得が低く保険料支払いが厳しい場合は、保険料の免除または納付猶予の申請を行う事で何とかその場は切り抜ける事ができます。(審査に通る必要があります)
ただし、将来受け取る事のできる年金額に影響が出る場合があります。

全額免除

平成21年4月以降に全額免除された期間は全額納付した場合と比べて、1/2の年金額として計算されます。
(※平成21年3月までに全額免除されていた期間については1/3として計算されます)

3/4免除

平成21年4月以降に3/4免除された期間は全額納付した場合と比べて、5/8の年金額として計算されます。
(※平成21年3月までに全額免除されていた期間については1/2として計算されます)

半額免除

平成21年4月以降に半額免除された期間は全額納付した場合と比べて、6/8の年金額として計算されます。
(※平成21年3月までに全額免除されていた期間については2/3として計算されます)

1/4免除

平成21年4月以降に全額免除された期間は全額納付した場合と比べて、7/8の年金額として計算されます。
(※平成21年3月までに全額免除されていた期間については5/6として計算されます)

納付猶予

年金納付期間としては算入されるものの、受け取れる年金額の計算には含まれません。
つまり、将来受け取れる年金額が増えないという事になります。

国民年金保険料免除および納付猶予の申請方法

役所の年金担当窓口に、申請書を提出します。
申請書は窓口に用意されていますので、必要となる持ち物を持参します。

申請に必要な持ち物

《以前給与所得者だったが退職等した場合》

  • 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(雇用保険の被保険者だった場合)

《自営業者だったが事業の廃止・休業の場合》

  • 厚生労働省による総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しとその申請時の添付書類の写し
  • 履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書のいずれか
  • 税務署等へ提出した異動届出書、個人事業の開廃業等届出書か事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるもの)
  • 保健所へ提出した廃止届出書の控え(保健所の受付印のあるもの)
  • その他、公的機関が交付する証明書等で失業の事実を確認できる書類
  • 印鑑

保険料免除および納付猶予申請の重要性

母子家庭は低所得な場合が多いので、国民年金保険料の支払いがきつい事が多いでしょう。

注意したいポイント
ですが、免除や納付猶予の申請を行わず放置して「未納」とする事だけは避けてください。

未納となってしまうと、将来年金がもらえなくなるばかりか、加入期間中の不慮の事故等の際に障害基礎年金および遺族基礎年金の支給対象から除外されてしまう事になります。

同じ「保険料を支払わないで済む」全額免除の場合、保険料を支払っていないにもかかわらず将来は1/2になるかもしれませんがそれでも年金がもらえます。

さらに、加入期間中の不慮の事故等の際には遺族基礎年金および障害基礎年金の受給対象となっているのです。
同じ「支払いをしない」結果としては、あまりにも違いがありすぎるとは思えないでしょうか。

母子家庭だからお金がなくて国民年金が払えない、なら免除申請を堂々と行ってください。
未納にすると何かあった際に残された家族がつらい思いをするだけです。

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