母子家庭の手当・仕事・子育て・生活支援情報
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
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母子家庭という理由だけで国民年金保険料の支払いが免除になる事はありませんが、支払いが厳しい場合に利用できる制度は用意されています。
失業や低所得といった事情によって、国民年金保険料の支払いが苦しい場合、保険料の免除および納付猶予の申請を行う事が可能です。
免除
免除には4種類があり、希望する区分で申請を行う事ができます。
納付猶予
国民年金保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。
低所得となりがちな母子家庭は、国民年金保険料の免除申請を行い、こうした制度を利用する事によって支払額を軽減する事が可能です。
保険料支払いが困難な場合は、役所の窓口へ行って相談すると良いでしょう。
所得が低く保険料支払いが厳しい場合は、保険料の免除または納付猶予の申請を行う事で何とかその場は切り抜ける事ができます。(※審査に通る必要があります)
ただし、将来受け取る事のできる年金額に影響が出る場合があります。
全額免除
平成21年4月以降に全額免除された期間は全額納付した場合と比べて、1/2の年金額として計算されます。
(※平成21年3月までに全額免除されていた期間については1/3として計算されます)
3/4免除
平成21年4月以降に3/4免除された期間は全額納付した場合と比べて、5/8の年金額として計算されます。
(※平成21年3月までに全額免除されていた期間については1/2として計算されます)
半額免除
平成21年4月以降に半額免除された期間は全額納付した場合と比べて、6/8の年金額として計算されます。
(※平成21年3月までに全額免除されていた期間については2/3として計算されます)
1/4免除
平成21年4月以降に全額免除された期間は全額納付した場合と比べて、7/8の年金額として計算されます。
(※平成21年3月までに全額免除されていた期間については5/6として計算されます)
納付猶予
年金納付期間としては算入されるものの、受け取れる年金額の計算には含まれません。
つまり、将来受け取れる年金額が増えないという事になります。
役所の年金担当窓口に、申請書を提出します。
申請書は窓口に用意されていますので、必要となる持ち物を持参します。
《以前給与所得者だったが退職等した場合》
《自営業者だったが事業の廃止・休業の場合》
母子家庭は低所得な場合が多いので、国民年金保険料の支払いがきつい事が多いでしょう。
注意したいポイント
ですが、免除や納付猶予の申請を行わず放置して「未納」とする事だけは避けてください。
未納となってしまうと、将来年金がもらえなくなるばかりか、加入期間中の不慮の事故等の際に障害基礎年金および遺族基礎年金の支給対象から除外されてしまう事になります。
同じ「保険料を支払わないで済む」全額免除の場合、保険料を支払っていないにもかかわらず将来は1/2になるかもしれませんがそれでも年金がもらえます。
さらに、加入期間中の不慮の事故等の際には遺族基礎年金および障害基礎年金の受給対象となっているのです。
同じ「支払いをしない」結果としては、あまりにも違いがありすぎるとは思えないでしょうか。
母子家庭だからお金がなくて国民年金が払えない、なら免除申請を堂々と行ってください。
未納にすると何かあった際に残された家族がつらい思いをするだけです。
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