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離婚調停の申し立て方法とその内容

離婚しようと決意しても、相手がそれに応じてくれない場合が往々にしてあります。
その場合、解決するためのひとつの方法として家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという方法があります。

結婚生活は明らかに破綻している、もう共に生活していくのは無理…そう感じて離婚を決意したのに相手がどうしても応じてくれない、そんな場合は離婚調停を申し立てましょう。

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所において、男女1名ずつ、計2名の調停委員が双方の意見を聞き、離婚あるいは修復に向けた話し合いを行うものです。
どちらか一方の意見に味方し、離婚を推し進める、または修復させるというものではありません。

また、離婚のみならず、子どもの養育費や面会交流に関する調停を同時に行うことも可能です。
離婚に向けた話し合いが期待できそうなら、同時に行ってしまうのが一般的です。

離婚調停の準備と申し立て

離婚調停は、夫婦どちらかの申し立てによって行われます。
申し立て時点で別居等している必要はなく、同居したままでも行えます。

申し立てに必要なもの

  • 申立書とその写し1通(家庭裁判所に用意されています)
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金分割のための情報通知書(年金に関する申し立てを含む場合)
  • 収入印紙(1,200円分)
  • 郵便切手(金額は申し立てを行う家庭裁判所で確認します)

申し立て場所

相手方の住所地の家庭裁判所(双方の合意がある場合は別の家庭裁判所になることもあります)

子どもの親権・養育費・面会交流

離婚調停の中で同時に話し合って決定するのが一般的となっています。
これを怠ると、後日それらに関してまた調停を申し立てる必要が出てきてしまいますので、時間と労力、そして費用の無駄が生じます。

子どもの親権

子どもの親権については、父または母の収入の状況によって判断される場合がほとんどです。
母親側に収入がなければ親権を主張しても「現実的ではない」と判断されることが多いようですが、最近は「子どもを引き取る側に親権を」という傾向が強くなってきています。

また、子どもが小さければ小さいほど子どもには母親が必要であると判断され、同時に親権を母親側に託すという結果となるケースが増えています。

実際、私が離婚した際の調停でも、私は仕事をやめていたので無収入でしたが、子どもが0歳で乳飲み子だったことから私が親権をとることができました。

養育費

養育費についても、相手の収入に左右されると考えてください。
一般的な相場は、子ども1人あたり月額4万円前後というデータがありますが、相手の収入が低ければそれはいくらうったえたところで叶いません。

私のケースで言うと、上の子は養育費なし、下の子は月額2万円がやっとでした。
収入的には、上の子の父親のほうが良く、下の子の父親は低収入ですが、調停の場で養育費の話し合いが行われなかった結果このようになっています。

よく「離婚さえできれば養育費なんていらない!」と某タレントの離婚劇のようなことを言う人もいますが、それは決してしてはいけない行ためです。

養育費は親がもらうものではありません。
子どもがもらう権利をもっており、相手は子どもに対してお金を払うことになっているのです。
それを、母親の一存で「いらない」と勝手に決めてしまうのは大きな間違いです。

私も実は上の子の父親との離婚の際に、それをやってしまったのです。
結果的に、公務員として働いていた間は収入的に問題がなかったので気にしたことはありませんでしたが、その仕事を退職し、経済的に苦しくなった後で子どもは大学への進学を口にしました。

「もらっておけばよかった」と後悔しても、もうどうにもなりません。
本来は後日でも申し立てを行えば養育費の請求はできますが、相手がどこにいるのかもわからず、養育費をもらったとしてもあと何年あるのか?など考えた結果、無駄なことだと判断したのです。

これから離婚の調停をしようと考えている人には、ぜひ、養育費は絶対に取れるよう、話し合いの内容に含むことをおすすめします。

面会交流

養育費の問題が話し合いのないように含まれると、同時に出て気安いのが面会交流の話です。
これは簡単に言えば、相手が子どもに会う機会を求めるものです。
離婚はするけれど子どもには会わせろ、と主張する人も少なくありません。

相手が子どもに対して養育費を支払う義務があるのと同じく、子どもに会う権利も持っています。
ですので、よほどのことがない限り、面会交流を求められたら拒絶できないと考えて良いでしょう。

また、養育費の支払いと面会交流には深い関連性があり、面会交流を順調に行っている場合には養育費の支払いが途絶える可能性が低いといわれています。

私の場合は、相手が養育費の支払いを拒否し、調停委員に「それはできない」と説得され続けた経緯があり、同時に子どもに会いたいとも一言も言わなかったので、養育費の支払いだけは決定させ、面会交流については話し合いに含まないといううれしい計らいを調停委員さんにしてもらえました。

子どもがいての離婚は大変

子どもがいる身で離婚調停を行うことは、本当に大きな負担となります。
自分の離婚だけでなく、子どものことも決めなくてはならず、たいていそこで話が頓挫し、前に進まなくなるからです。

私の場合は、相手が千葉県、私は横浜という距離にありながらの調停となったため、裁判所に通うのに一苦労でした。
まだ乳飲み子の下の子を抱え、小学生の上の子を連れ、片道60キロ以上の距離を高速を使って走ったものです。
しかし都内を抜けるのに渋滞して調停に遅れてしまったこともありました。

できれば引越しをする前に、あるいは協力者が確保できる状態で離婚調停を行うべきだと、私は自分の経験から思っています。
調停に出席するために使う交通費は自腹です。

無事に離婚が成立して実質「勝った」といえる判断が下されても、一般的な裁判とは異なり諸費用は自腹となるので、できるだけ無駄な費用がかからないような方法で話を進められるようにしたいものです。

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