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別居の場合の児童手当

別居

別居になった場合、児童手当は離れて暮らす配偶者の元に行ってしまうのか…?
多くの別居中の人が気になっている問題です。

以前は、別居していたとしても戸籍上の筆頭者に対して児童手当が支払われるというシステムでしたが、近年は実際に子どもを養育している者に対して支払われるように改正されています。
そのため、別居によって配偶者とは世帯を分けている場合、離婚していなくても子どもを養育している方が児童手当を受給できるようになりました。

児童手当の支給はルールにのっとっている

児童手当の支給に関するルールは、厚生労働省にて作成され、これを元に支給が行われています。
その中で、別居世帯に対する児童手当の支給についても触れており、次のような文言でルール化されています。

父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します

注意したいポイント
つまり、離婚に向けた話し合い中に既に別居という形を取っており、生計を一にしていない場合は子どもを事実上養育している方が児童手当の支給を受ける事ができるというものです。

ただ、離婚する予定がなく、ただ別居するだけ…という場合は少々難しくなる事もあります。
場合によっては「離婚が前提となっておらず、単なる別居である場合は受給者変更は不可能」となる事も考えられますので、住所地の役所で確認したほうが無難でしょう。

別居の際の児童手当の手続き

別居の際は、児童手当受給に関する手続きを行う必要があります。

《これまでの受給者・今後の養育者が同一の場合》

これまで夫が児童手当の受給者となっていて、別居後の子どもの養育者も夫という場合は、特別な手続きは何も必要ありません。
また、妻側が養育するけれど夫が受給者で良い…という場合も同様に、特に変更手続きは必要ありません。

《これまでの受給者・今後の養育者が別の場合》

これまで夫が児童手当を受給しており、今後の子どもの養育者が妻となる場合、児童手当の受給者を変更する必要があります。

手続きの手順

1.夫に「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を役所の窓口で提出してもらいます。
2.妻が別居先で新規に児童手当受給の申請を行います。
この際注意したいのは、離婚が前提になっている事です。

また、夫が離婚に応じてくれないなどの理由で離婚調停等を行っていたりする場合は、児童手当の受給者変更のためにわざわざ書類を書いて提出してくれるとは考えにくいため、書類を不要とする手続き方法も存在しています。

その場合に必要な書類は、離婚に向けた調停中である事が証明できる書類等です。
このような書類さえあれば、夫からの「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出がなくても、妻側による手続きのみで受給者変更が可能となっています。

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