母子家庭の手当・仕事・子育て・生活支援情報
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
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母子家庭の母が再婚する際、自分は相手との婚姻届を提出すればその相手と新しい戸籍を作り、そこに入ることができますが、自分のこどもについてはそのままでは新しい戸籍に入ることができません。
そこで、同じ戸籍に入るために「養子縁組」という方法をとることになります。
自分にとって相手は「夫」となり、自分は「妻」となりますが、子どもは養子縁組をしなければ同じ戸籍に入ることもできず、子どもだけが元の戸籍に一人残ったままとなります。
実際には書類だけの問題かもしれませんが、なんとなく仲間はずれ・虐待じみた印象を受けます。
そこで同じ戸籍に入れるために、相手と子どもを養子縁組するのが一般的となっています。
でもこの養子縁組、再婚したら絶対にしなければならないのかというと、実はそうではありません。
あくまでも《同じ戸籍に入れたい場合》は養子縁組をすれば良いのであり、そうしたくない場合はそのままにすることもできます。
ですが、普通は母親にとっては本当の自分の子どもですので同じ戸籍に入れたいと考えるものでしょう。
通常の普通養子縁組届は、婚姻届と一緒に出すのが一般的です。
特別養子縁組の場合は、普通養子縁組と比べて複雑な手続きが必要になります。
養子縁組の種類
養子縁組には、一般的に良く知られている普通養子縁組と、特別養子縁組の2種類があります。
普通養子縁組は、養子縁組届を役所の窓口に提出することで完了します。
届出人
養子縁組を届け出ることができるのは、養親と養子になる人です。
ただし、養子になる人が15歳未満だった場合は、法定代理人が届け出ることも可能です。
届出の場所
届出人の住所地、本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場の窓口。
必要な持ち物
提出期間
特に定めはなく、提出・受理されれば効力を発揮します。
また、土日祝日の提出は基本的にはできませんが、自治体によっては休日窓口にて預かり、平日の通常業務開始時点で受理とするところもあります。
縁あって再婚することができたものの、時間の経過とともにまた離婚するという道を歩む場合があります。
この場合、相手と子どもの養子縁組を解消する必要が出てきます。
離婚方法別の養子縁組解消の仕方
養子縁組の解消の仕方は、現時点では3種類が存在しています。
これらの条件を満たす場合に裁判に訴えることが可能となり、裁判によって離縁が認められた場合は10日以内に役所の窓口に養子離縁届を提出し、養子縁組が解消となります。
届出人
必要な持ち物
届出の場所
届出人の住所地、本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場の窓口。
提出期間
特に定めはなく、提出・受理されれば効力を発揮します。
また、土日祝日の提出は基本的にはできませんが、自治体によっては休日窓口にて預かり、平日の通常業務開始時点で受理とするところもあります。
再婚に浮かれて先々の見通しも考えずに養子縁組を行った場合、うまくいかなくなった際に面倒な手続きが増えてしまうことになりますが、自分だけ別の戸籍に入って子どもはそのまま…という現実には、つらいものがあります。
私自身、母子家庭で育ち、15歳のときに母親が再婚して出て行ってしまったことを覚えています。
母親は苗字が変わり、私はそのままだったので、母は自分だけ相手の戸籍に入り、私はそのまま置いていかれたのだと後で知りました。
特に生活面で支障はなかったものの、子ども心に大きく傷ついたこと、母は子どもよりも男が大事だったのだという事実を理解したとき、そのショックは計り知れないものでした。
今は自分も母親となり、そして母子家庭となって子どもを育ててきましたが、いまだに母を許すことのできない自分がいます。
再婚してうまくいくかどうかは、実際やってみなければわかりません。
養子縁組することに抵抗があるなら慎重に考えるべきですが、子どもに疎外感を与える結果とならないよう、十分な配慮も必要になると言えそうです。
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