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別居の場合の児童扶養手当

以前は別居や未婚の場合、児童扶養手当支給の対象外となる事がありましたが、近年はこうしたケースも支給対象として認定されています。

別居でも支給対象に

別居

別居の場合の児童扶養手当支給要件には、

  • 父または母から1年以上に渡って遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所による保護命令を受けている児童
  • 父または母が1年以上に渡って拘禁されている児童

などがあります。

このように、離婚には至っていないものの一定期間以上生計を一にしていない状態にある時、これを別居とみなし、児童扶養手当を支給するとしています。

別居の具体例

《1.離婚を前提とした別居の場合》

離婚をする前提で別々の家で暮らし始めた場合、ただそれだけでは児童扶養手当支給の要件を満たしておらず、要件を満たせる期間の経過が必要です。

この場合該当するのは「父または母から1年以上に渡って遺棄されている児童」という項目になるので、1年以上別居の状態が継続されており児童が遺棄されている事が客観的に証明されなければなりません。

例えば住民票による確認や、離婚調停中などであればその関連書類によって確認する事が可能です。

《2.保護命令による別居の場合》

DV被害から身を守るための保護命令が出てシェルターなどに隠れている場合、「父または母が裁判所による保護命令を受けている児童」に該当し、別居として認められます。

この際、DV加害者に居場所がばれないようにするために住民票はそのままにしてある場合もありますが、裁判所による保護命令関連の書類がある事でそれらは客観的に証明されます。

《3.拘禁による別居の場合》

「父または母が1年以上に渡って拘禁されている児童」という項目に該当するもので、いわゆる刑務所に父または母が収監されている場合を指します。

父または母が刑務所におり、生計を一にしていない事実から別居として認められます。
この場合は、刑務所という公的な場所に拘禁されている事実は、申請時の調査で客観的に確認可能です。

明白な意思と不可抗力

児童扶養手当の支給対象となる別居には、離婚を前提として自ら別居の道を選んだ「明白な意思」によるものと、刑務所への収監など「不可抗力」によるものの2種類が存在している事がわかります。

いずれの場合も事態の収拾、または解決までに時間を要する事が多いため、その間の生計の維持を目的とした支援策として児童扶養手当が支給されるなどしています。

ただ、その他の手当て・支援策という観点から言えば、書類上もきちんとしたひとり親家庭になっている人たちと比べるとまだまだ支援体制は手薄になっているといわざるを得ない面が多々あります。

手当て類の不正受給や支援策の不正利用を防ぐという意味では、ある程度仕方のないものと言えるのかもしれませんが、別居に対する支援がもう少し手厚くなっていけばと感じるのはおかしな事ではないはずです。

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