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母子家庭の手当ての所得制限

母子家庭の各種手当ての所得制限

母子家庭が受けられる各種手当てには所得制限が設けられています。

こうした制度の趣旨が、「母子家庭だから無条件に支援して手当てを配ろう」というものではなく、さまざまな事情によって低所得になってしまっている母子家庭をできる限り支援して、経済的自立を目指してほしい…とするものだからです。

そのため、所得制限を設けて、ある程度経済的に自立した人への支援は減らしていくというのが手当て制度の基本的な方針となっています。

とは言え、中には母子家庭であっても経済的に自立している人や、努力によって周囲からの支援不要の生活をしている人もいます。

こうした人がいる一方で、やはり中には手当てを不正に受給使用とする人や努力をしない人もいるのが現状です。
だからこそ、一定期間以上手当を受給している場合は支給停止対象となるなど、さまざまな措置が取られています。

児童扶養手当の所得制限

母子家庭に対する手当てとして最も代表的なものが、児童扶養手当です。
現在は父子家庭も含む《ひとり親家庭》を対象として手当を支給しています。

この児童扶養手当に対する所得制限は、前年度の所得および扶養親族の人数によって異なります。

《所得制限額の一例》

扶養親族0人

  • 全部支給:190,000円未満
  • 一部支給:1,920,000円未満
  • 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者:2,360,000円未満

扶養親族1人

  • 全部支給:570.000円未満
  • 一部支給:2,300,000円未満
  • 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者:2,740,000円未満

扶養親族2人

  • 全部支給:950,000円未満
  • 一部支給:2,680,000円未満
  • 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者:3,120,000円未満

扶養親族3人

  • 全部支給:1,330,000円未満
  • 一部支給:3,060,000円未満
  • 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者:3,500,000円未満

扶養親族4人

  • 全部支給:1,710,000円未満
  • 一部支給:3,440,000円未満
  • 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者:3,880,000円未満

これらの所得制限額は、各種控除類を差し引いた後の所得に対して適用されます。

児童手当の所得制限

児童手当は母子家庭のみならず、一定の年齢のすべての児童を養育する世帯に対して支給されている手当です。
母子家庭だから加算、というような特例は現在はありません。

《所得制限額の一例》

  • 扶養親族0名…所得制限額:622万円
  • 扶養親族1名…所得制限額:660万円
  • 扶養親族2名…所得制限額:698万円
  • 扶養親族3名…所得制限額:736万円
  • 扶養親族4名…所得制限額:774万円

こうした所得制限額を超えた場合も、児童手当は支給額を変更し、通常の手当額のおよそ半額を支給しています。
つまり、所得制限を越えたからと言って支給停止とはならないのが児童手当なのです。
ただし、支給年齢には限度があり、中学校修了までとなっています。

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