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母子家庭の再婚と養子縁組

母子家庭の母親が再婚する際、その子どもを養子縁組するという方法があります。
子どもがまだ小さい場合は特に、相手と子どもの養子縁組を行い、相手の戸籍に自分と一緒に子どもも入るという形にするのが一般的で、子どもだけ元の戸籍に置いたまま…ということはあまり多くはありません。

養子縁組の方法

養子縁組を行うには?

養子縁組を行うには、養親となる人と養子になる人の本籍地または届出を行う人の所在地のいずれかの市区町村役場で所定の書類を提出します。

養子縁組に必要な持ち物

  • 養子縁組届の所定の用紙(役所の窓口に用意されています)
  • 戸籍謄本を養親、養子各1通ずつ(届出を行う役所が本籍地の場合は不要です)
  • 養親と養子の印鑑(養子が15歳未満の人の場合は、法定代理人の印鑑)
  • 本人確認書類
  • 家庭裁判所の許可書の謄本(未成年者が養子となる場合。ただし、直系卑属の場合は不要となります)

届出人

養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)

養子縁組の利点

面倒が少ない

養子縁組をする事のメリットは、「自分と子どもの苗字が違う」ということによる面倒さがない事です。
苗字が違うというだけで、離婚や再婚など何かしらの問題を抱えていた過去が明らかになってしまうとともに、何かの手続きの度に面倒な思いをする可能性があります。

一体感

これまで子どもは「いつもママと一緒」と思ってきたはずですが、再婚によって母親だけ苗字が変わり、自分とは別の名前になってしまう…これは子どもにとって大きなショックとなりうる事です。
一体感が失われ、ともすれば疎外感すら与えてしまいかねません。

養子縁組の欠点

また失敗したら

考えたくはありませんが、また失敗を繰り返す可能性はゼロではありません。
そんな時、養子縁組解消の手間や苦労を考えると、気が進まないという人もいるでしょう。

続柄記載

戸籍上の続柄の記載で、子どもの続柄は「養子」となるケースがほとんどです。
しかしこれは普通養子縁組に関してですので、特別養子縁組という制度を利用した場合は変わってきます。

ただ、特別養子縁組は普通養子縁組よりも手続きが複雑かつ面倒で、認められるのに厳しい面があります。
これさえ認められ、特別養子縁組となった場合には「長女」「長男」などの記載となりますが、そうでない場合は「養子」と記載されるため、子どもにとってはショックなものとなる可能性があります。

養子縁組の賛否

養子縁組をする事がその子にとって良い結果となるのか・そうでないのか、自分にとってどうなのか、将来的な事も考えて結果を出す必要があります。

自分の再婚という事実だけに浮かれず、子どもの将来を考えた上で判断しなければ、つらい思いをするのは子どもという事になってしまうだけでしょう。

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