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乳幼児や義務教育就学児の医療費助成制度

乳幼児や義務教育就学児の医療費助成制度

乳幼児や義務教育就学児の医療費助成制度は各自治体ごとに行われているため、その名称や詳細については自治体によって異なります。

ここでは東京都の行う医療費助成制度について触れてみます。

乳幼児の医療費助成制度(マル乳)

0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象とした医療費助成制度です。
申請する事で「マル乳医療証」が交付されます。

《対象》

都内に住所を有している、6歳に達する日以降の最初の3月31日までの乳幼児

対象となる条件を満たしていても、次の場合は対象外となります。

  • 各種健康保険に加入していない場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 施設などに入所している場合
  • 所得要件を満たしていない場合

《助成内容》

対象児童が病院を受診した際の自己負担分が助成され、医療賞の提示によって窓口での支払いがなくなります。

《助成範囲》

  • 医療保険の対象となっている医療費および薬剤費など

《助成されないもの》

  • 予防接種や健康診断など医療保険の対象ではないもの
  • 紹介状なしで受診した際の初診料
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象のもの(保育園での事故等)
  • 健康保険組合から至急される高額医療費および附加給付にあたるもの
  • 他の種類の医療費助成が利用できるもの

《交通事故の扱い》

交通事故の際の病院受診でもマル乳医療賞の利用が可能です。
ただし、その場合は届出が必要となり、損害賠償請求権の譲渡が必要になる事もあります。

義務教育就学児医療費助成制度(マル子)

義務教育就学児を対象とした医療費助成制度です。
申請する事で「マル子医療証」が交付されます。

《対象》

都内に住所を有している、15歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童

対象となる条件を満たしていても、次の場合は対象外となります。

  • 各種健康保険に加入していない場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 施設などに入所している場合
  • 所得要件を満たしていない場合

《助成内容》

対象児童が病院を受診した際の自己負担分が助成され、医療賞の提示によって窓口での支払いがなくなります。

《助成範囲》

  • 入院:各種健康保険の自己負担部分
  • 通院:各種健康保険の自己負担分から一部負担金(通院1回につき200円)を控除した残りの部分

《助成されないもの》

  • 紹介状なしで受診した際の初診料
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象のもの(学校での事故等)
  • 健康保険組合から至急される高額医療費および附加給付にあたるもの
  • 他の種類の医療費助成が利用できるもの

《交通事故の扱い》

交通事故の際の病院受診でもマル乳医療賞の利用が可能です。
ただし、その場合は届出が必要となり、損害賠償請求権の譲渡が必要になる事もあります。

他の医療証との重複

母子家庭の場合、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用する事ができます。

その場合、マル乳およびマル子の医療証との重複を避けるため、ひとり親家庭等医療費助成制度が優先され、マル親医療証が交付される事が多いようです。

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