母子家庭の手当・仕事・子育て・生活支援情報
母子家庭(シングルマザー)の仕事や収入、受けられる支援制度や助成金、手当や割引制度など、「離婚したいとお悩みのあなた」「すでに離婚を決意したあなた」に、ひとり親で子どもを育てる生活に役立つ情報を紹介しています。
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児童扶養手当の金額は、児童扶養手当法改正により、平成28年8月支給分から変更となりました。
これにより対象児童が1人の場合は全部支給、一部支給ともに変化はありませんが、2人目以降の加算額が大幅に改善されるなどしています。
対象児童が1人の場合
《全部支給》・・・42,290円
《一部支給》・・・42,280円~9,980円
対象児童が2人の場合
《全部支給》・・・9,990円を加算
《一部支給》・・・9,980円~5,000円を加算
対象児童が3人以上の場合
《全部支給》・・・3人目以降1人につき5,990円を加算
《一部支給》・・・5,980円~3,000円を加算
※対象児童1人、2人、3人以上のいずれの場合も一部支給の金額は前年度の所得額によって計算され、それぞれ支給額の範囲内で決定されます。
これまでの2人目以降の加算額は、
でした。
つまり、今回の法改正によって2人目以降の加算額はこれまでの2倍の金額になり、数多くの子どもを抱えている母子家庭・父子家庭などひとり親家庭にとっては非常にありがたい内容となりました。
新しく改正された児童扶養手当の金額で、実際にもらえる手当ての支給額を計算してみました。
対象児童1人の場合
1人目《全部支給》・・・42,290円
1人目《一部支給》・・・42,280円~9,980円
・全部支給:42,290円
・一部支給:42,280円~9,980円の間
対象児童2人の場合
2人目加算額《全部支給》・・・9,990円を加算
2人目加算額《一部支給》・・・9,980円~5,000円を加算
・全部支給:52,280円(42,290円+9,990円)
・一部支給:52,260円(42,280円+9,980円)~14,980円(9,980円+5,000円)の間
対象児童3人以上の場合(3人として計算)
3人目以降加算額《全部支給》・・・3人目以降1人につき5,990円を加算
3人目以降加算額《一部支給》・・・5,980円~3,000円を加算
・全部支給:58,270円(42,290円+9,990円+5,990円)
・一部支給:58,240円(42,280円+9,980円+5,980円)~17,980円(42,280円+5,000円+3,000円)の間
対象児童の人数および全部支給・一部支給の別に計算してみましたが、いずれも全部支給の場合はとても大きな金額となっています。
注意したいポイント
とは言え、児童扶養手当の金額は経済情勢に合わせて頻繁に見直しが行われており、支給額が増える事もあれば減る事もあります。
また、ごく最近法改正が行われたばかりではありますが、この基準値がずっと続くわけではありません。
ともすれば近いうちにまた改正され、支給額が減る可能性もないとは言い切れません。
思うように所得を増やすことのできない母子家庭にとってはとても大きな救いとなっているのが児童扶養手当です。
しかし、子どもが18歳になれば支給対象から外され、児童扶養手当の支給はなくなります。
扶養親族が複数いた場合は支給額が減り、控除の対象も減っていく可能性があります。
そうなったときの不安を大きくしないためにも、できる限りこうした手当てによる収入をあてにしない生活をしていく事が、将来的に安定した生活を手に入れるために最も重要と言えるでしょう。
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