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母子家庭の保育料の免除と減額制度

保育料の免除と減額制度

母子家庭は、収入によって保育料が減額または免除される制度を利用する事ができます。
全国どの自治体でも、保育所への入所にまつわる手続きは、役所が行っています。

公立保育所、認可保育所はもちろん、無認可の保育所の紹介等も行われており、役所を通して入所する事でさまざまな減額制度や免除制度などが利用できるようになっています。

保育料の仕組み

通常は、保護者の前年度の所得と子どもの年齢(何歳児のクラスになるか)によって、保育料が決定されるようになっています。

当然、年齢が低ければ低いほど手がかかるため保育料は高く、0歳児も扱う保育所では0歳児クラスがもっとも保育料が高くなっています。
また、一般的には0歳児から2歳児までのいわゆる《乳児クラス》はそれ以上のクラスよりも保育料が高く設定されています。

保育料の減額と免除

母子家庭はさまざまな優遇制度や助成制度が受けられるようになっていますが、保育所の保育料に関しても同じです。

前年度の保護者の所得によって、保育料の免除または減額という扱いが行われ、子どもを預けて働きに行く事への負担を最大限に軽減しています。

せっかく子どもを預けて働きに行っても、子どもが小さいために短時間しか働けない、病気がちで休みが多いから収入が増えていかない、それなのに保育料だけはしっかり取られる…これじゃ何のために子どもを預けて働きに行っているのかわからない・意味がない。
そんな不満や生活への不安もこれでほぼ解消されるはずです。

収入が増えていけば保育料負担も増えていく

母子家庭になったばかりの頃は、保育料が免除となる人も多い事でしょう。

注意したいポイント
しかし生活を維持していくために働きに出て、少しずつ所得を増やしていくうちに、徐々に保育料の負担も増えていく事は覚悟しなくてはいけません。

とは言え、子どもの成長に伴い、保育料はだんだん安くなっていきますので急激に保育料が跳ね上がるという事はないでしょう。

減額および免除の申請は?

役所を通して入所している場合、減額や免除に関して特別な申請等は行う必要がありません。

毎年、前年度の所得を調査し、その結果で保育料を決定した通知が送られてきますので、一定額以下であれば減額または免除として自動的に判断されるはずです。

延長保育料は別途必要

母子家庭は保育所の通常の時間内なら、所得に応じて保育料の減額または免除の優遇措置がとられています。

注意したいポイント
しかし、朝および夕方以降の時間帯に延長保育を希望する場合は、別途費用がかかるようになっています。

この延長保育の部分に関しては、母子家庭だから減額または免除…とはいかない場合が多く、母子家庭であっても延長保育利用の場合は別途費用が必要になります。

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