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母子家庭の医療費助成制度

母子家庭の医療費助成制度

母子家庭が利用できる医療費助成制度には、《ひとり親家庭等医療費助成制度》があります。

これは母子家庭のみならず、所得が一定額以下のひとり親家庭を対象としている制度のため、低所得であれば父子家庭も利用する事ができます。

制度の利用には条件がある

ひとり親家庭等医療費助成制度を利用するにはさまざまな条件をクリアする必要があり、単に「母子家庭だ」というだけで利用できるものではありません。

所得制限

ひとり親家庭等医療費助成制度には、所得制限が設けられています。
対象となるひとり親世帯全体の所得が国の定める一定額以下だった場合に限り、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象として認定される仕組みになっています。

注意したいポイント
また、この場合の世帯とは、ひとり親世帯はもちろんですが、実家に身を寄せている場合などはたとえ世帯分離によって世帯分けをしていても、同一の建物に居住していた場合は同一世帯としてみなされる事がほとんどです。

さらに、世帯分けをしていて同一敷地内の別棟等に住んでいた場合も、場合によっては同一世帯とみなされる事があります。

世帯の状況

以前は別居はひとり親世帯としてみなされませんでしたが、近年は別居も一定の条件を満たせばひとり親として認定されるようになりました。

ただ、別居の場合は《離婚を前提としている》事が必要で、それを証明する必要もあるため、単に「一緒にいたくないから」や「離婚はしないけど別居はしたい」といった状況の場合は認められません。

医療費負担がなくなる

母子家庭のように低所得な世帯が利用できるひとり親家庭等医療費助成制度は、医療機関を受診してもその費用の負担がなくなるため、とても大きな支援制度として定着しています。

対象となるのは18歳に達した後の3月31日までの子どもとひとり親世帯の親なので、子どもだけでなく保護者も同様に医療費が無料となります。

また、処方箋が出た場合、薬局で薬を購入するのが一般的ですが、この薬代も医療費同様に無料となります。
つまり、所得が一定額以下のひとり親家庭であれば、病院の受診だけでなく薬代も一切かからないという状況になるのです。

所得はあっても支払いに追われている場合

所得は一定額以上あるものの、ローンに追われていたり子どもの学費が通常よりもかかっている場合、さらに借金の返済などで支払いがとても多く手元に残るお金がほとんどない…そんな人も中にはいます。

ただ、こうした場合も役所では「所得」の情報を元に審査を行うため、たとえ支払いがたくさんあって実際に手元に残るお金がなくても、《所得は一定額以上あるもの》とみなします。

また、世帯分けをしていても実家に住んでいて生活費も入れているから手元にお金がない…のような場合も、手元に残るお金ではなく所得で審査が行われ、さらに実家にお金を入れているという行ためが《生計が同一である》とみなされるようです。

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