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児童手当受給の条件と所得制限

児童手当支給の条件と所得制限

児童手当を受給するためには、所得制限など色々な条件を満たす必要があります。

支給の対象となる人

《受給者》

日本国内に住民登録を済ませており、対象となる児童を養育している人

《児童》

日本国内に住民登録を済ませており、中学校修了までの年齢の児童

請求者および児童ともに日本国内に住民登録されていることが大前提となっています。

児童手当受給の条件

児童手当受給の資格を得るための条件はいくつかあります。

児童手当支給の対象となるための条件を満たしている事に加え、

  • 児童の養育者が複数いる場合は、より所得が高い方の人
  • 父母が海外などに居住している間、児童の養育を父母によって依頼・指定された祖父母等
  • 未成年後見人
  • 離婚協議中などにより児童と別居している父または母
  • 父母等の監護を受けず生計も一にしていない児童を養育している人
  • 児童養護施設などの設置者
  • 里親など
    といった条件のいずれかに該当する場合は、児童手当受給の資格が得られる事となっています。

注意したいポイント
ただし、この中で「離婚協議中などにより児童と別居している父または母」については、現在離婚協議中であるという事を客観的に証明する事が必要となります。

児童手当の所得制限

児童手当は受給の条件に所得制限が設けられています。
この所得制限は大きくは2段階に分かれており、一定額未満の世帯と一定額以上の世帯とで支給額に違いが設けられています。

他の手当て類では、所得制限を超えた場合は手当てが支給されない・支給対象外となることがありますが、児童手当にはそれがなく、対象年齢の児童がいる以上、確実に支給対象として認定され、児童手当が支払われています。

《所得制限の対象者》

  • 受給者本人のみの前年度の所得を対象とします。
    他の手当て等でありがちな「世帯全体の所得」ではありません。

《所得額の計算方法》

「所得額」-「控除額」-8万円=対象となる所得金額

所得額とは、給与所得者の場合は源泉徴収表にある「給与所得控除後の金額」の欄に記入されている金額を指します。
控除額とは、寡婦控除や勤労学生控除などの事を指しています。

所得制限限度額の判定の仕方

所得制限限度額表の見方は、基本が「622万円+(38万円×扶養親族等の人数)」となっています。

扶養親族0名の場合…所得制限額:622万円
扶養親族1名の場合…所得制限額:660万円
扶養親族2名の場合…所得制限額:698万円
扶養親族3名の場合…所得制限額:736万円
扶養親族4名の場合…所得制限額:774万円

扶養親族等の数が5名以上となっても計算方法は同じ(622万円+(38万円×扶養親族等の人数))です。
所得額の計算方法で出してみた金額を、この所得制限限度額表と照らし合わせて、判断してみてください。

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