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児童扶養手当の所得制限

児童扶養手当の所得制限

児童扶養手当には、所得制限が設けられています。
児童手当など他の手当てと同様に公平さを保つためのものだと考えられますが、所得の計算段階でさまざまな控除が適用されるため、実質的にはとても優遇されたものとなっています。

児童扶養手当の所得制限額

すべて収入額ではなく所得額による数値です。

扶養親族0人の場合

  • 全部支給:190,000円未満
  • 一部支給:1,920,000円未満
  • 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者:2,360,000円未満

扶養親族1人の場合

  • 全部支給:570.000円未満
  • 一部支給:2,300,000円未満
  • 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者:2,740,000円未満

扶養親族2人の場合

  • 全部支給:950,000円未満
  • 一部支給:2,680,000円未満
  • 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者:3,120,000円未満

扶養親族3人の場合

  • 全部支給:1,330,000円未満
  • 一部支給:3,060,000円未満
  • 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者:3,500,000円未満

扶養親族4人の場合

  • 全部支給:1,710,000円未満
  • 一部支給:3,440,000円未満
  • 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者:3,880,000円未満

※ここで言う「所得額」は、給与所得者の場合は控除後の金額を指しています。
※養育費を受け取っている場合は、その8割相当額を加算したものが所得額とされます。

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者とは

児童扶養手当の所得制限は、各自治体のホームページでも確認する事が可能で、所得制限限度額基準表、所得制限限度額表などの名称で公開されています。

この中で、「全部支給」「一部支給」の場合の対象者は受給資格者本人となっているのでわかりますが、「配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者」の部分がわかりにくいとする意見も多くあります。

配偶者

受給資格者本人の配偶者です。
「受給資格者本人の配偶者?」と不思議に思った人も多い事でしょう。

注意したいポイント
勘違いしやすいのですが、児童扶養手当は母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭のみに支給される手当ではなく、父母が障害の状態にある場合や拘禁されている場合…つまり刑務所に入っている場合など、戸籍上は両親が揃っているという場合も含んでいます。

しかしこの場合、児童を養育する事はできないため、書類上ではひとり親ではないものの、実質的にはひとり親同様とみなし、児童扶養手当支給対象として認定しています。

そのため、児童扶養手当の受給資格者は必ずしもひとり親であるとは限らず、配偶者という項目が設定されているのです。

扶養義務者

児童扶養手当の受給資格者と生計を同じくする親などの直系血族や兄弟姉妹などを指します。
具体的には、実家に戻って親や兄弟姉妹等と一緒に暮らしている場合で、その中で最も所得の高い人を指します。

また、書類上は別世帯という扱いにしてあったとしても、親族等と同一の住所地にて生活している場合、生計が同一であるとみなされる場合があります。

孤児等の養育者

孤児等である児童を引き取り、養育している人を指します。

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