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子どもを連れて離婚する場合、必要になる手続きについて

正式に離婚することが決まったら、離婚届を提出します。提出先は夫婦の本籍地か夫婦どちらかが住んでいる市区町村役場で、市民課などの戸籍を取り扱っている窓口になります。

離婚届

何枚か貰っておくことで、記載ミスがあってももう一度用紙を取りに行く必要がないので安心です。A3まで出力できるプリンターを持っていれば、インターネットから用紙をダウンロードする事もできます。

離婚しても旧姓を使う場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を同時に提出しましょう。離婚届けの提出から3ヵ月以内が提出期限なので、結婚で名字が変わったのが妻である場合は、妻が離婚届と同時に提出すれば一度で済みます。

戸籍を書き換えるため、より簡便に済ませるためには本籍地の役所で行うことで、戸籍謄本を事前に準備しなくても良いと言うメリットがあります。

離婚届を提出するのは夫婦のどちらでも良く、身分証明書さえ提出すれば受理されるため、免許証やパスポート、或いはマイナンバーカードや顔写真付き住基カードなどがあれば問題ありません。

それらが準備できない場合の本人確認の書類としては、国民健康保険や健康保険被保険者証、国民年金手帳、住基カード、印鑑証明などから2点を提出する事で身分証明になります。

持っていくと良いものとしては、訂正印用の印鑑です。夫婦の片方だけ、あるいは他の代理人が提出する場合は、離婚する夫婦のどちらとも連絡が取れるようにしておく様にします。

離婚が調停離婚や判決離婚となった場合、判決書の謄本と判決確定証明書が必要です。普段仕事をしている場合、離婚届け提出のため、有休を取るのが難しい可能性があります。役所によっては土曜日開庁が月に2回など決められているので、事前に連絡しておくと良いでしょう。

住民票の移動、世帯主変更

住民票の転居届は実際に住み始めてから2週間以内にしなければなりません。事前申請は不可能で、郵送による手続きもできないので役所に出向く必要があります。

市区町村から外に転出する場合は、引っ越しの2週間前から引っ越し後2週間までの間に届け出れば良いので、本人確認書類と印鑑、住民基本台帳カード、国民健康保険証、印鑑登録カードを持って本人または法定代理人が窓口に行きます。

任意代理人が窓口に行く場合は委任状が必要で、本人直筆の署名と押印がなければなりません。ただし、代理人が同じ世帯の場合、委任状の提出は不要です。

国民年金の加入、変更

離婚したら氏名変更の手続きが必要です。また、婚姻期間中第3号被保険者だった場合、つまり扶養家族だった場合は扶養から外れるため第1号被保険者への変更手続きが必要となります。

提出先は国民年金の窓口で、年金手帳と、戸籍謄本や社会保険資格喪失証明書など離婚した日がわかる書類を持っていく必要があります。子ども連れで離婚する場合、母子家庭では収入が激減し保険料が納められない可能性があります。

その様な場合は、保険料の申請免除制度があるので窓口で相談すると良いでしょう。承認が得られれば、保険料の納付が免除されます。50歳に満たない場合は納付猶予制度もあるので、何も言わずに納付しないとペナルティになりますが、相談することで支払いを待ってもらうことが可能です。

国民健康保険の加入、変更

離婚によって夫の扶養から外れれば、国民健康保険への加入が必要ですが、子ども連れで離婚する際に大きな負担となるのがこの国民健康保険の金額です。

これまで夫が勤める企業の健康保険に加入していたため、加入者と企業が保険料を折半していたものが、国民健康保険の場合、全額自己負担となるため、その分を支出分に計上しなければなりません。

生活保護を受けている間は支払わなくても良いのですが、離婚により(夫の扶養による)企業の健康保険から外れてから2週間以内に届け出が必要となります。

印鑑登録の再作成

印鑑証明は変更する事ができないので、印鑑登録廃止申請・印鑑登録証亡失届等の手続きを行い、これまでの証明を廃止して新たに登録し直さなければなりません。

本人が申請する場合は本人確認書類を持参し、代理人の場合は印鑑登録委任状と、本人と代理人の印鑑が必要となります。平日以外でも申請可能なので、事前に土曜日や時間外、出張所などで手続きができるかどうかを聞いておくと良いでしょう。

子どもの姓、戸籍の変更

子ども連れで離婚する際、苗字が変わるのは妻だけで、子どもは父親の戸籍のままです。親権があるだけでは、母親の戸籍に自動的に移動する事はありません。子どもを母の戸籍に移す場合は、住所地を管轄する家庭裁判所許可と入籍届出を持って申請する必要があります。

氏変更届をするのは子ども本人で、15歳未満の場合は法定代理人親権者、つまりこの場合は親権を持つ母親が代理人として申し立てをします。

申し立てに必要なものは家庭裁判所で取得した申立書、親の離婚について記載されている子どもの戸籍全部事項証明(謄本)と、子どもが入籍する親の戸籍全部事項証明(謄本)が各1通必要ですが、本籍のある役所で申請する場合は不要です。

印鑑と収入印紙代800円を持って申し立てができます。この際一緒に提出する書類として、加入者のみの国民健康保険被保険者証と国民年金手帳、個人番号カードか通知カードが必要となりますので、事前に準備しておきましょう。

子どもの転園、転校手続き

子どもにとって最もストレスになるのが、家庭環境の変化と同時に所属していた社会が変わることです。

幼稚園の場合は転園手続が、小学校から高校の場合は転校手続きが必要です。公立幼稚園の場合、なかなか入園できないほど人気がある場合もありますから、引っ越し先を決める際に入園できる幼稚園が近くにあるかどうかをリサーチしておくと良いでしょう。あるいは、勤め先の近くに幼稚園があれば、退社時に子どもを引き取って帰ることができて便利です。

子どもが小学校以上で転校する事になった場合、在学中の学校にその旨を伝え、在学証明書と教科書給与証明書を受け取ります。転学後の学校で使用している教科書が転学前と異なるものであれば、教科書給与証明書提出により再度無償で新しい教科書が給与されます。

公立小学校の場合は市区町村で確認したり、インターネットで検索すれば、引っ越ししてから通うことになる学校がわかります。異なる都道府県への転園・転校の場合、システムが異なるため引き継ぎができません。

特に引き継ぎの手続きは行わないのが一般的ですが、子どもに何かしらの不安要素がある場合は、転校前の学校の先生に子どもに関する学習記録等を作成してもらった方が無難です。

児童扶養手当の申請

子ども連れの離婚で重要なのは子どもの養育費です。母親が働いていない場合、養育費は父親からしか受けられないため、地方自治体がひとり親の生活の安定と自立の促進のために、児童扶養手当を支給する制度があります。

受給資格は両親が離婚、あるいはどちらかが死亡した場合や障害がある場合など、いくつかの条件があります。ただし、子どもが児童福祉施設に入所していたり、国外に住んでいる場合は受給資格がありません。

児童手当、子ども手当の受取人変更

児童手当というのは、中学生以下の子どもがいる場合に支給される給付金で、旧称はこども手当です。離婚に伴い引っ越しをする際、受取人変更手続きが必要となります。

そして手続を忘れてはいけないのが、受取人の変更です。夫が受取人のままだと、振込先を夫以外の名義人の口座に変更する事はできません。そのため、受取人を市区町村の窓口で変更する必要があります。

手続は簡単で、児童手当振込先口座変更届の用紙が窓口にあるので、記入して提出するだけです。その際に本人確認ができる身分証明書と振込口座がわかる通帳、もしくはキャッシュカードを提示するので準備しておきましょう。

その他各種変更手続き(保険、銀行口座・クレジットカード・免許証・携帯電話など)

銀行口座の名義変更は最優先で必要です。この名義が異なっているために、クレジットカードや各種公共料金等の引き落としができない可能性があります。

手続きはメガバンクならばネットで可能ですが、書類を撮影もしくはスキャンして送付するのが面倒な場合、直接窓口で行う方がより簡単です。

離婚にはさまざまな変更手続きが発生するためとても煩雑ですが、中でも後回しにしてしまうと面倒なのがクレジットカードです。銀行口座の名義を変更したのに、クレジットカードの名義を変更していないと引き落としできない可能性があります。

クレジットカードの信用性の問題となるため名義変更を忘れてはいけません。新たに作るよりも手続が簡単なので、手続き方法はカード会社に確認しておくと良いでしょう。

本人確認の身分証明書として欠かせないのがパスポートか運転免許証です。写真付の身分証明書なので、変更届は早急に行う必要があります。運転免許証は警察署や運転免許試験場などで手続き可能で、必要書類は免許証と本籍記載の住民票です。

パスポートの場合は必要書類として一般旅券発給申請書、戸籍謄本、パスポート用の写真、有効期限内のパスポートが求められます。パスポートの切替申請をすると10年用は16,000円、5年用で11,000円の手数料がかかるのに対し、パスポート記載事項変更申請をすれば、離婚後の氏名でパスポートの名義変更をすれば6,000円で済むので、名義変更の方がお得です。ただし有効期限が少ない場合は、切り替えを行った方が結果的に安く済む可能性があります。

加入している保険の名義変更は、概ねネットで簡単にできます。生命保険の場合、離婚前に受取人を子どもにして、同時に相続税対策する事を勧められます。

携帯電話などの支払いをクレジットカードや銀行振替にしている場合、間違いなく引き落としができるために名義変更は必要です。手続は簡単なので、携帯会社に問合せて確認しておきましょう。

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