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離婚後の養育費と面会交流の取り決めについて

子どもが生まれた時から、親には子どもを養育する義務が生じます。それは離婚をしても同じで、いかに親が貧困でも、子どもの生活は保障しなければならないのです。

父と子

離婚後の養育費についての取り決め

離婚した際に養育費についての取り決めを行いますが、多くは夫婦で話し合って決定します。養育費の支払い義務は子どもが成人するまで続きます。

近年、シングルマザーが急増し、父親が養育を支払うケースがほとんどですが、父親の経済事情が悪化して支払が滞るケースも増えています。そのため、支払金額や支払日、銀行に振込むのかなど事細かに決めて、書面として残す必要があるでしょう。

離婚はしても信頼できる相手であれば特に公正証書にしない場合もありますが、今後のためにあらゆるリスクを排除し、不払いが生じた時に有効な証書の作成がベストです。

養育費は家庭裁判所の調停で金額や支払日等を決める方法もあります。調停で決定したことは執行力があるのでより安心です。母親の収入だけでは子どもの教育費を賄うのは難しいケースがほとんどですから、確実に支払が成されるよう、慎重に手続をするようにしましょう。

例えば、離婚後父親が再婚し、再婚相手との間に子どもができた場合、養育費の支払いがストップしてしまうケースがあります。その様な場合に、執行力のある証書があるとないとでは結果は全く異なってしまうのです。

口約束だけでなく、契約として締結するようにしましょう。子どもの養育費はいくら必要なのか、算定表もあるので、相場と比較しながら二人で話し合って決めることになります。子どもの人数と年齢、それに子どもを育てている親の収入で算定されます。

離婚の際に養育費は必要ないとしたものの子どもの成長とともに必要を生じた際に請求可能か?

実は、かつては離婚の際に養育費を請求しないケースも少なくありませんでした。ところが子どもが成長するにつれ、母親の予想を上回る教育費が負担となり、父親に養育費の請求をすることがあります。

その場合、養育費を放棄したのに今更請求されても困ると、父親が拒否することがありますが、その場合でも父親である以上養育費の支払いは義務であり、断ることはできないのです。

また、母親が何らかの事情で働けなくなることもあり、満足に子どもを養育する事ができなくなった場合、父親がその分をサポートしなければなりません。

養育費の支払いが義務であることを分かってはいても、交流の無い子どもの養育費の支払いに後ろ向きな父親もいます。また、支払い能力がそもそもないケースもありますが、経済的には支払えるのに支払わないケースもあるでしょう。

その様な場合、弁護士など法律の専門家に相談することで解決への糸口が見つかります。支払わないという行ためは許されないことであり、督促してでも支払わせなければなりません。

実は、養育費の支払い義務は、親だけでなく祖父母にもあります。そのため、もし父親に養育費を支払うだけの経済力がなかったり、支払えるにも関わらず督促にも応じない場合、父親の両親に請求する事が可能なのです。

ただし、支払いが可能となるのは、祖父母に支払能力がある場合に限ります。こうしたリスクを回避する方法として、離婚時に養育費について取り決める際、父親の両親を連帯保証人にすることで、父親が養育費を支払わなかった際に祖父母に請求する事が可能です。

離婚をしても父親が子どもと面会交流できる権利

夫婦はもともと他人ですから、離婚をすれば縁を切っても問題はありません。しかしながら、子どもにとってはどちらも血の繋がった親であり、いつでも会える状況が望まれます。

父親にしても、離婚して再婚して新たに子どもが生まれても、別れた妻との間にできた子どもに対する愛情があれば、いつでも会いたいと思うのは当然のことです。父親と子どもが会いたい時に会えるようにすることは、親権を持つ母親の義務でもあります。

養育費の支払いは義務であるにも関わらず、不払い率が高いのが現状です。不払い率が下げるためにも、子どもと面会交流する事で父親としての自覚を持たせると良いでしょう。

ただし父親との面会交流が望ましくないケースも少なからずあります。それは、離婚の原因が夫のDVによるものや、離婚後も執拗に妻子にストーカーのように付きまとい暴力を振るう危険性がある場合などです。

子どもが父方の実家に連れ去られるといったケースもありますから、父親によっては面会交流を禁止する事も可能です。しかしながら、同時に面会交流を拒否したことで逆に訴えられる可能性もあり、慎重に取り決めをする必要があります。

子どもが父親と面会交流を強く拒否した場合、子どもの精神の安定のためにも一時的であれ面会交流を中止する必要があります。元夫がDVの場合、DV防止法に則って面会交流を拒否する事が可能です。

弁護士に相談する場合には、離婚問題に強い弁護士に相談する事で、子どもにとってもシングルマザーにとっても安心して生活できる環境を整える事ができるでしょう。

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